労働時間は、原則1日8時間以内、週40時間以内と労働基準法で決まっています。

しかし、会社は労働者の過半数を代表する者と協定することでその労働時間を延長し、

また休日に労働させることができます。この協定を36協定といいます。これは労働基準法

第36条に規定されているので、36協定と呼んでいます。