労使で管理監督者に当たるかどうかでもめた場合、最終的には裁判所が判断することになります。

そのときの判断基準として「職務内容、権限及び責任の重要性」「労働時間規制になじまない勤務態様」「待遇の優位性」等が挙げられますが、それらをふまえて総合的に判断されることになるでしょう。