36協定の従業員代表者はどうやって選ぶ? 36協定の従業員過半数代表は、選出目的を明らかにした投票や挙手等の民主的な方法でなければなりません。 使用者の意向によって選出されたら、それは従業員の過半数代表とは言えません。