はい。労働基準法では、管理監督者は労働時間・休憩・休日等について適用除外になっています。
従って、何時間働いても、あるいは休日に働いても時間外労働や休日労働に対する割増賃金を会社に請求することはできません。
労働基準法にいう管理監督者とは、一言でいうのは難しいですが、「労務管理について経営者と一体的な立場にあり、重要な職務、責任、権限が与えられ、その代わり賃金等の待遇面で一般の従業員に比べてかなり優遇されている人」です。
わかりにくいですね。
ストレスチェックの結果、高ストレスと評価されたら労働者は会社に対して医師の面接指導を申し出ることができます。
会社はこれを拒むことはできません。会社は医師の意見を聴取し、必要に応じて就業上の措置とらなければなりません。