会社には、事業場として常時雇用する労働者が50人以上ならストレスチェックを実施する義務がありますが、労働者には受診義務はありません。受けるのも受けないのも自由です。

 ここは、会社が行う一般健康診断と違うところです。一般健康診断は、労働者に受診義務があります。

 常時50人以上の労働者を使用する事業場は実施義務があります。

逆に言えば50人未満の事業場には実施義務はないということです。

また、この人数は事業場単位であり、会社の合計人数ではありません。

 判例は、試用期間についは、解約権留保付雇用契約としています。ちょっと難しいですね。でも、条件付きとはいえ雇用契約は成立しているので、解雇するためには「客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合のみ許される」としていますので、自由に解雇できるわけではありません。