通常、従業員を解雇するときは30日以上前に解雇予告をしなければなりません。それができないときは、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。

 ただし、雇い入れ後14日以内の試用期間中の従業員を解雇するときは、解雇予告や解雇予告手当の支払いは不要です(労働基準法第21条)。

 

一旦雇用して実際に働かせ、その労働者の能力や勤務態度等を見て、本採用にするかどうかを判断するための期間のことです。

 付加金とは、使用者が労働者に支払うべき未払い金があって、労働者が裁判所に訴えた場合、裁判所がそれと同額の支払いを命ずることができる金銭です。