通常、従業員を解雇するときは30日以上前に解雇予告をしなければなりません。それができないときは、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
ただし、雇い入れ後14日以内の試用期間中の従業員を解雇するときは、解雇予告や解雇予告手当の支払いは不要です(労働基準法第21条)。
通常、従業員を解雇するときは30日以上前に解雇予告をしなければなりません。それができないときは、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
ただし、雇い入れ後14日以内の試用期間中の従業員を解雇するときは、解雇予告や解雇予告手当の支払いは不要です(労働基準法第21条)。