労働問題専門の社労士・池田 博の「やさしい労働法講座」
労働問題専門の特定社会保険労務士です。労働トラブル防止に少しでもお役に立てるように、やさしく労働法(労働のルール)を解説いたします。(プライベートな内容も入るときがあります)
付加金の支払いを裁判所が命ずるのは、解雇予告手当・休業手当・時間外等の割増賃金・年次有給休暇手当を使用者が支払わなかったときです。