労働問題専門の社労士・池田 博の「やさしい労働法講座」
労働問題専門の特定社会保険労務士です。労働トラブル防止に少しでもお役に立てるように、やさしく労働法(労働のルール)を解説いたします。(プライベートな内容も入るときがあります)
都道府県労働局長の許可を受ければ、最低賃金未満とすることは可能です(最低賃金法第7条第2号)。ただし、最低賃金未満にする合理性が求められます。