判例は、試用期間についは、解約権留保付雇用契約としています。ちょっと難しいですね。でも、条件付きとはいえ雇用契約は成立しているので、解雇するためには「客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合のみ許される」としていますので、自由に解雇できるわけではありません。