私たちは経営者の方、労働者の方、双方が笑顔で

働ける社会の実現に貢献します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



経営者の方から、社員を解雇したいというご相談を受

けることが珍しくありません。


でも、理由を伺うと「気に入らないから」「会社にとって

よくないから」というような抽象的な理由が多いです。


解雇が原因でトラブルになった場合、相手側(労働者

側)から何解雇かということと、その理由および根拠が

必ず問われます。


しかし、経営者の方の中には、整理解雇・普通解雇・

懲戒解雇の違いすらお分かりでない方がいらっしゃい

ます。


解雇の種類によって要件が違いますので、これを間

違って答えると徹底的につっこまれます。


くれぐれも解雇は慎重に。

私たちは常に切磋琢磨し、労働問題の専門家とし

オンリーワンを目指します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



今日、知り合いの司法書士さんと話しをする機会があり

ました。


その中で「年金のこと、お伺いしてもいいですか?」と申

し訳なさそうに尋ねられました。


私は普段から労働問題専門を強調していますので、年

金のことはあまり知らないと思われていたようです。


いいえ、そんなことないですよ。


私も社会保険労務士です。年金に関しても一通りのこと

はわかりますよ。



私たちはあらゆる職場のお手本になるような人間

尊重の職場を創ります

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



前回、労災の審査請求のことを書きましたが、今日

また労災のご相談をいただきました。


労災のご相談は年間少ししかないのですが、1件

労災のお話しがあると不思議と労災のご相談が続

くのですね。


これは労災に限らず、1件解雇のご相談があると、

なぜだか解雇のご相談が続いたりします。


本当に不思議ですね。

私たちは経営者の方、労働者の方、双方が笑顔で

働ける社会の実現に貢献します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



業務が原因で、労働者の方が怪我や病気になれば

労災です。


労災かどうかは、労働基準監督署が決めます。その

決定に不服があれば労働保険審査官に、審査請求

といって審査のやり直しを要求できます。


でも、労働基準監督署の職員も労働保険審査官も、

厚生労働省管轄の職員です。


一旦労基署が、労災不支給決定をすればそれを覆

すのはかなり困難です。


それを承知の上で審査請求に挑んでいます。





私たちは常に切磋琢磨し、労働問題の専門家とし

オンリーワンを目指します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



今週は新規のご相談が3件ありました。


1週間で3件は開業以来初めてです。それも、すべて労

働者の方からでした。


以前も書いたと思いますが、当事務所を利用して頂くの

はほとんど経営者の方です。(経営者の方に限定してい

るわけではありませんが)


労働の現場が変化しつつあるような気がします。


ちなみに相談内容は、賃金未払い、助成金、労災の

審査請求でした。