私たちは常に切磋琢磨し、労働問題の専門家とし

オンリーワンを目指します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



 最近、労働者の方からのご相談が増えています。


ご相談内容は、解雇・賃金未払い・職場のいじめ、この

3つが圧倒的に多いです。


逆に経営者の方からは、解雇をめぐってトラブルになって

いるというご相談が多いです。


解雇に関しては、いろいろなケースがあり一概にどちら

が悪いということはいえませんが、経営者の方が感情的

にならず、教育義務・説明義務を尽くしておればトラブル

を避けることができたと思われる場合が多々あります。


決して感情的にならず、冷静な判断をしていただきたい

ものです。

私たちはあらゆる職場のお手本になるような人間

尊重の職場を創ります

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



メッセージで、労働トラブルのご相談をいただくことが

あります。


もちろん、メッセージでもいいのですが、ただいま初回

限定で無料相談を実施していますので、池田社会保険

労務士事務所のホームページをご覧いただき、メール

等でご相談いただくほうが回答が早いと思います。


よろしければ当事務所のホームページをご覧ください。


当事務所のホームページアドレス:

http://www.tcct.zaq.ne.jp/ikeda-s/


私たちは経営者の方、労働者の方、双方が笑顔で

働ける社会の実現に貢献します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



ある労働者の方と話しをしていて驚いたことがあります。


「私は解雇されたいんです」と言うのです。


理由を尋ねると


「私は今の会社を辞めたい。でも自己都合退職より

解雇の方が失業保険、有利でしょ」


確かに、自己都合退職だと3ヶ月間の給付制限があり

失業給付(基本手当といいます)がすぐにもらえません

が、解雇だと給付制限がないので早くもらえます。


また、所定給付日数(基本手当がもらえる日数)も解

雇の場合だと長くなります。


「だから私は解雇されるように仕事に手をぬいたり、

遅刻・無断欠勤を繰り返しています」


私はこういう発想の人もいることに驚きました。


倒産や解雇で急な離職を余儀なくされた方を「特定

受給資格者」というのですが、注意してほしいのは労

働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇は「特

定受給資格受給者」にならないということです。


つまり、自己都合退職と同じ扱いになるということです。


わざと解雇されるように振舞うのは、やめたほうが

いいですよ。


私たちは常に切磋琢磨し、労働問題の専門家とし

オンリーワンを目指します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



解雇の種類でご質問がありましたので、簡単に書いてお

きます。


①普通解雇

  労働契約を継続しがたいやむを得ない事由による

  解雇。例えば、労働者の能力不足、著しい協調性

  欠如、疾病等による長期欠勤等。


②整理解雇

  事業の縮小、閉鎖等の経営上の事由による解雇。

  労働者に責任がないので、整理解雇の認められる

  要件は厳しい。


③懲戒解雇

  労働者が重大な企業秩序に反する行為をしたこと

  に対する処分として行われる解雇。就業規則に懲

  戒解雇事由の規定がなければ、この解雇はできま

  せん。



解雇が有効とされる要件はそれぞれ違います。

使用者が労働者に解雇を言い渡す前に、有効要件を

満たしているのか吟味する必要があります。

これを怠ると、ほとんどの場合トラブルになります。


私たちはあらゆる職場のお手本になるような人間

尊重の職場を創ります

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



昨日、私の所属する大阪府社会保険労務士会 大阪

北摂支部で研修会がありました。


講師は前全国社会保険労務士会連合会会長の大槻

哲也氏でした。


私は、社会的地位の高い方は人間性があまりよくない

方が多いという偏見をもっていますので最初は斜に構

えてきいていました。


しかし、その話の内容や話し方から大槻氏の豊かな

人間性にひきこまれてしまいました。


こういう素晴らしい方が社労士という業界を作ってこら

れたことに感激しました。


氏から得た教訓はたくさんありましたが、特に次のこ

とばは印象に強く残りました。


「社労士という仕事は人の役に立ち、人に喜ばれて

報酬をもらえる素晴らしい仕事です。自信と誇りを持

ちましょう。」


日常の忙しさにかまけてついつい希薄になりがちで

すが、「人の役に立つこと」、このこと再認識いたし

ました。