私たちはあらゆる職場のお手本になるような人間

尊重の職場を創ります

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



一旦就業規則でルールを作ると、労使ともにそれを

厳格に守らなければルールは崩壊します。


一例を挙げます。

ある会社で、パートのベテランの方が5分遅刻しまし

た。就業規則では、「遅刻届けを提出のうえ賃金はそ

の分支給しない」となっています。


しかし、その上司の方は、「5分くらいまけてよ」と言う

パートさんの勢いに「今回は大目に見ましょう」と言っ

てしまいました。


そのやり取りを、他の従業員さんが見ていました。1

人に例外を認めてしまうと、次に5分遅刻した人にも

例外を認めないと不公平との声があがってきます。


現在では、「5分の遅刻なら賃金カットはない」という

暗黙の了解がその職場で当然視されています。


遅刻したら「遅刻届けを提出のうえ賃金はその分

支給しない」というルールは崩壊しました。



私たちは経営者の方、労働者の方、双方が笑顔で

働ける社会の実現に貢献します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



ある会合で知り合いになった社長さんと雑談をしていた

とき、その社長さんは「社員がミスをしたときは、どんな

小さいミスでも始末書を書かせることにしている」とおっ

しゃいました。


私は商売柄、就業規則にどのように規定されているの

か気になったのでお伺いしたところ、「うちは社員が10

人もいないので就業規則はないよ」とのこと。


たしかに従業員が10人未満であれば就業規則作成義

務はありませんが、懲戒処分をするためには就業規則

の定めが必要になります。始末書も懲戒処分の一種で

あり就業規則に定めがなければ始末書を書かせる根

拠がありません。


そのことをお話しするとその社長さんは驚かれていま

した。


さっそく就業規則を作られることになりました。



私たちは常に切磋琢磨し、労働問題の専門家とし

オンリーワンを目指します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



当事務所は8月13日から17日まで盆休みにしています。


毎年、盆休みにしていてもクライアント様や一般の方か

ら僅かではありますが、ご相談がありました。


労働トラブルや労災事故は初動が大切なので、休みの

日でも対応する心構えはしていますが、今年の盆休み

に限っては、一件のご相談もありませんでした。


これは珍しいことです。


ちょっと肩透かし、でもゆっくり休めてよかったです。

私たちはあらゆる職場のお手本になるような人間

尊重の職場を創ります

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



以前にも書きましたが、「あなたは使用者側なの?」と

か「労働者側なの?」とかよくきかれますが、私は労働

トラブルを早期かつできるだけ平和的に解決し、その

後の良好な労使関係形成が仕事であると考えていま

す。


よって使用者側とか、労働者側とかに限定せず依頼

を受けています。


しかし、最近は労働者の方の権利意識が確実に強ま

っており、労働者の方の依頼が多くなっています。


できることなら労働基準監督署を間に挟まず、平和的

な解決を試みるのですが、あまりにも話しの通じない

使用者さんの場合、労働基準監督署に申告します。


ここ連日、申告していますが「盆休みのため、会社の

調査が少し遅れる」との返事を頂きました。


盆休みのためとは、会社が盆休みのためなのか、労

働基準監督官が盆休みのためなのか、そこまでは確

認しませんでしたが……。




私たちは経営者の方、労働者の方、双方が笑顔で

働ける社会の実現に貢献します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



労働者の方の保佐人として、労働基準監督署へ某会

社の労基法違反を申告しました。


今までは、労基署に行くときは呼び出しを受けた社長

さんとともに保佐人として行くケースが圧倒的に多かっ

たのですが。


同じ労基署に行くにしても、申告しに行くのと、呼び出

しを受けて行くのとでは全然景色が違います。


でも、両方の景色を何度も経験すると、労基署が関

与した労働トラブルの解決の糸口がよくわかるよう

になってきました。