私たちは経営者の方、労働者の方、双方が笑顔で

働ける社会の実現に貢献します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



業務が原因で、労働者の方が怪我や病気になれば

労災です。


労災かどうかは、労働基準監督署が決めます。その

決定に不服があれば労働保険審査官に、審査請求

といって審査のやり直しを要求できます。


でも、労働基準監督署の職員も労働保険審査官も、

厚生労働省管轄の職員です。


一旦労基署が、労災不支給決定をすればそれを覆

すのはかなり困難です。


それを承知の上で審査請求に挑んでいます。