私たちは経営者の方、労働者の方、双方が笑顔で
働ける社会の実現に貢献します
(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)
業務が原因で、労働者の方が怪我や病気になれば
労災です。
労災かどうかは、労働基準監督署が決めます。その
決定に不服があれば労働保険審査官に、審査請求
といって審査のやり直しを要求できます。
でも、労働基準監督署の職員も労働保険審査官も、
厚生労働省管轄の職員です。
一旦労基署が、労災不支給決定をすればそれを覆
すのはかなり困難です。
それを承知の上で審査請求に挑んでいます。