私たちは労働問題の専門家として最高のサービス

を提供します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



労働トラブルの解決をしていていつも思うことがあります。


どこでボタンを掛け違えたんだろう、と。


採用時には労使双方が笑顔で、「君に期待しているよ」

「僕も期待に応えられるように頑張ります」と固い握手で

始まったはずです。


しかし、早ければ1ヶ月ほどで憎しみ合いに変っていき

ます。


どこかで行き違いがあり、ほんのちょっとしたことがきっか

けで感情の対立が生まれます。


小さな火なら消すのは簡単ですが、大きく燃え上がって

しまうと簡単には消せません。


ほとんどの場合、大火事になってから私に依頼がありま

す。


大火事でも消すのは可能です。しかし、労使双方とも大変

なエネルギーを消費します。


多くの経営者様は労働トラブルの予防に関心を示されま

せんが、ボタンの掛け違いを初期の段階で発見する第三

者の必要性をもっともっと啓蒙していきたいと考えています。



私たちはあらゆる職場のお手本になるような人間

尊重の職場を創ります

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



いわゆる管理職(労働基準法では管理監督者といい

ます)は、一般的に残業手当がつかないことはよく知

られています。


もちろん「名ばかり管理職」などで、管理監督者の範囲

が問題になりますが、今回はそれはおいておきます。


でも、深夜労働(午後10時~午前5時)をすれば深夜

労働手当の支払いが必要なことはあまり知られていま

せん。


残業と同じく25%以上の割増賃金になります。労務管

理上、注意が必要です。


ただし、「労働協約や就業規則によって深夜の割増

賃金を含めて所定賃金が定められていることが明ら

かな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要は

ない」という判例があります。






私たちは経営者の方、労働者の方、双方が笑顔で

働ける社会の実現に貢献します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



簡単に解雇を口にする経営者の方がいらしゃいます。


でも、解雇には大きなリスクが潜んでいます。


解雇するためには解雇するだけの「客観的に合理的

な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です。


解雇後、解雇した労働者から解雇無効を訴えられた

ら、上記要件の存在を証明しなければなりません。


証明できなければ解雇無効、つまり解雇はなかった

ことになり、現在も労働契約が継続していることにな

ります。



ということは、解雇時から今までの賃金を支払わなけ

ればなりません。それも利息をつけて。


さらに不当解雇による慰謝料請求も認められる可能

性があります。


その上、解雇したはずの労働者が職場復帰してきま

す。とてもやりにくいですね。


解雇には、このようなリスクがありますので、解雇は

慎重に。


私たちは労働問題の専門家として最高のサービス

を提供します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



せっかく作った就業規則を従業員に見せず、隠してしま

う経営者の方がいます。


なぜ従業員に見せないのか尋ねると、従業員の権利意

識を高めるからだそうです。


でもネットの発達した現在では、6ヶ月働けば10日の有

給休暇が発生するとか、1日8時間を越えたら25%以上

の割増賃金が発生する等のことは就業規則を見せなく

てもだいたいの労働者の方は知っています。就業規則

を隠すことのほうが逆に不信感を高めてしまいます。


また、経営者の方には就業規則の周知義務があり(労

働基準法106条1項)、これに違反すると30万円以下の

罰金に処せられます(同120条1号)。


私はむしろ「服務規程」を充実させて、就業規則を徹底

して周知すべきだと思います。経営者の方が仕事をす

る上で従業員に方に望むことをこと細かく規定すること

によって、職場のルールが明確になるからです。

私たちはあらゆる職場のお手本になるような人間

尊重の職場を創ります

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



ある経営者に方から電話相談を受けました。


たびたび無断欠勤する社員にどう対応したらよいか、

とういう内容でした。


私は今までどうしていたのか逆に尋ねると、注意はし

てるけどという曖昧な返事でした。


「やる気がない」とか「勤務態度が悪い」というような

主観的な要素がはいる場合の懲戒は、相手方の反

論を受ける可能性があるので慎重でなければなりま

せんが、無断欠勤は客観的な事実であり、他の社員

の手前もあり絶対にペナルティーをとらねばなりませ

ん。


そのために就業規則があります。


就業規則に「無断欠勤をした者は、厳重注意の上、

始末書を提出させる」とあればその通りにすればよい

のです。


「厳重注意を受けるも、無断欠勤を繰り返す者は減給

とする」という規定があればその通りに対処すればよい

のです。


もし、無断欠勤者への対処が就業規則になければ、そ

の就業規則は不備なので修正すべきです。