私たちは労働問題の専門家として最高のサービス
を提供します
(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)
せっかく作った就業規則を従業員に見せず、隠してしま
う経営者の方がいます。
なぜ従業員に見せないのか尋ねると、従業員の権利意
識を高めるからだそうです。
でもネットの発達した現在では、6ヶ月働けば10日の有
給休暇が発生するとか、1日8時間を越えたら25%以上
の割増賃金が発生する等のことは就業規則を見せなく
てもだいたいの労働者の方は知っています。就業規則
を隠すことのほうが逆に不信感を高めてしまいます。
また、経営者の方には就業規則の周知義務があり(労
働基準法106条1項)、これに違反すると30万円以下の
罰金に処せられます(同120条1号)。
私はむしろ「服務規程」を充実させて、就業規則を徹底
して周知すべきだと思います。経営者の方が仕事をす
る上で従業員に方に望むことをこと細かく規定すること
によって、職場のルールが明確になるからです。