私たちは経営者の方、労働者の方、双方が笑顔で

働ける社会の実現に貢献します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



管理監督者、いわゆる管理職は時間外労働をしても

残業代がつかないということは、よく知られているとこ

ろです。


しかし、深夜(午後10時から午前5時)に労働した場合

は一般の労働者と同じように25%の割増賃金が発生

することはあまり知られていません。


したがって、会社は管理職の深夜労働に対して割増賃

金を支払わなければなりません。


ただし、「労働協約、就業規則その他によって深夜の

割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが

明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必

要はない」とした判例があります。



私たちは労働問題の専門家として最高のサービス

を提供します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



会社の経営状態が悪化し、労働者の方への賃金遅配

はよくあることです。


こうなったとき、今までの労使関係がもろにでます。


労使関係が良好であれば、労働者の方から会社を守る

提案がでる場合があります。例えば、「賃下げしてもいい

から会社を立て直しましょう」などです。


しかし、労使関係が悪いと、労働者の方は会社を見限っ

たら「早く倒産させろ」と迫る場合があります。会社が倒

産した場合、未払賃金立替払制度というものがあり、国

が未払賃金の8割まで立替て払ってくれるからです。


普段から、良好な労使関係を築いておきたいものですね。

私たちはあらゆる職場のお手本になるような人間

尊重の職場を創ります

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



1ヶ月以内の変形労働時間制を採用した場合、時間

外労働となるのは以下の3パターンです。


①まず1日で判断します。就業規則や労使協定で8

時間を超える所定労働時間を定めた日はその時間

を超えた時間、それ以外の日は8時間を超えた時間。


②次に1週間で判断します。40時間(特例適用事業

は44時間)を超える所定労働時間を定めた週はその

時間を超えた時間、それ以外の週は40時間(特例適

用事業は44時間)を超えた時間。但し、①で時間外

労働となる時間は除きます。


③最後に変形期間全体で判断します。変形期間にお

ける法定労働時間の総枠を超えた時間。但し、①②

で時間外労働となる時間は除きます。



私たちは経営者の方、労働者の方、双方が笑顔で

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(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



労働時間は1日8時間、1週40時間(特例事業は44時

間)と規定されています。


しかし、一定の期間を平均し1週間の労働時間が40

時間を越えなければ、特定の日が8時間を超え、あ

るいは特定の週が40時間を越えても認められる制

度があります。


これを変形労働時間制といい、1ヶ月単位、1年単位、

1週間単位の3種類があります。


業務に周期的な繁閑がある場合、この制度を利用す

ることによって時間外労働の発生の減少や不要な拘

束時間の短縮により、労使双方にメリットがあります。

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賃金が支払われないまま会社が倒産した場合、国

(独立行政法人労働者健康福祉機構)がその8割を

立替払いしてくれる制度があります。


但し、この制度にはいろいろ要件があります。


例えば、会社が労働者災害補償保険(労災保険)の

適用事業で1年以上事業活動を行っていたことが必要

です。


逆に言えば設立1年以内に倒産した場合は、この制度

が利用できないということです。


また、いくら未払いが続いても会社が倒産しないと利用

できません。


窓口は労働基準監督署になります。