私たちは経営者の方、労働者の方、双方が笑顔で
働ける社会の実現に貢献します
(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)
管理監督者、いわゆる管理職は時間外労働をしても
残業代がつかないということは、よく知られているとこ
ろです。
しかし、深夜(午後10時から午前5時)に労働した場合
は一般の労働者と同じように25%の割増賃金が発生
することはあまり知られていません。
したがって、会社は管理職の深夜労働に対して割増賃
金を支払わなければなりません。
ただし、「労働協約、就業規則その他によって深夜の
割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが
明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必
要はない」とした判例があります。