私たちはあらゆる職場のお手本になるような人間

尊重の職場を創ります

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



ある経営者に方から電話相談を受けました。


たびたび無断欠勤する社員にどう対応したらよいか、

とういう内容でした。


私は今までどうしていたのか逆に尋ねると、注意はし

てるけどという曖昧な返事でした。


「やる気がない」とか「勤務態度が悪い」というような

主観的な要素がはいる場合の懲戒は、相手方の反

論を受ける可能性があるので慎重でなければなりま

せんが、無断欠勤は客観的な事実であり、他の社員

の手前もあり絶対にペナルティーをとらねばなりませ

ん。


そのために就業規則があります。


就業規則に「無断欠勤をした者は、厳重注意の上、

始末書を提出させる」とあればその通りにすればよい

のです。


「厳重注意を受けるも、無断欠勤を繰り返す者は減給

とする」という規定があればその通りに対処すればよい

のです。


もし、無断欠勤者への対処が就業規則になければ、そ

の就業規則は不備なので修正すべきです。