私たちはあらゆる職場のお手本になるような人間
尊重の職場を創ります
(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)
ある経営者に方から電話相談を受けました。
たびたび無断欠勤する社員にどう対応したらよいか、
とういう内容でした。
私は今までどうしていたのか逆に尋ねると、注意はし
てるけどという曖昧な返事でした。
「やる気がない」とか「勤務態度が悪い」というような
主観的な要素がはいる場合の懲戒は、相手方の反
論を受ける可能性があるので慎重でなければなりま
せんが、無断欠勤は客観的な事実であり、他の社員
の手前もあり絶対にペナルティーをとらねばなりませ
ん。
そのために就業規則があります。
就業規則に「無断欠勤をした者は、厳重注意の上、
始末書を提出させる」とあればその通りにすればよい
のです。
「厳重注意を受けるも、無断欠勤を繰り返す者は減給
とする」という規定があればその通りに対処すればよい
のです。
もし、無断欠勤者への対処が就業規則になければ、そ
の就業規則は不備なので修正すべきです。