AIJ投資顧問による年金資産の消失問題が大きく報道されています。


厚生年金基金だけでなく、厚生年金本体にも悪影響をおよぼすかも知れません。


私たち社労士にも、全国社会保険労務士厚生年金基金というものがあります。


その資産運用はどうなっているのでしょう?


まさかAIJで運用なんて…………。

社員さんが退職する場合はいろいろあります。円満退社ならいいのですが、労働トラブルが発生し、もめにもめた末に退職する場合もたくさんあります。


そのような場合に、「会社に迷惑をかけた社員に、雇用保険の手続はしたくない」「失業保険受給に協力したくない」などと言われる経営者さんがおられます。


そのお気持ちは分からないことはありませんが、退職がどのような形であれ、その翌日から10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書をハローワークに提出しなければなりません。


これを怠ると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。(雇用保険法83条)

聴覚障害を装った障害年金詐欺事件で診断書を偽造して約1億6800万円をだまし取ったとして、詐欺や虚偽診断書作成などの罪で医師が懲役8年の判決を受けたとの報道がありました。


その医師と共謀して、障害年金の受給手続をしたのは社会保険労務士です。


同業者としては、何とも残念なことです。


しかし、年金にかぎらず、健康保険や雇用保険でも不正受給が存在するようです。


少なくとも、その不正受給に社会保険労務士が手を貸していないことを祈ります。

正社員さんとパートさんが混在するのに、パート就業規則を作っていない会社さんがあります。これは、違法ではありませんが、正社員用の規則がそのままパートさんにも適用されてしまいます。


その会社さんが、それでよければ問題がありませんが、例えば、昇給・昇格、賞与、退職金、休職制度などの規定が正社員さんとパートさんで全く同じでいいのでしょうか?


私は、雇用形態の異なる労働者さんがいる以上、実態にあった別々の就業規則が必要だと思いますが。

近年、精神障害等(メンタル)の労災請求件数が増加の一途をたどっています。


具体的には、平成17年度が656件でしたが、22年度には1181件になっています。


職場でひどい嫌がらせ、いじめ又は暴行をうけた、その結果ウツなどの精神障害を発症した、最悪は自殺したという事件が増えてきているようです。


裁判で、会社の責任が認定されて、億というお金の賠償を命ずる判決も出ています。


国もこの傾向を重視し、企業に対してメンタルヘルスケアをより強く要求することになってきます。


中小企業では、なかなかそこまでは手がまわらないとは思いますが、もはや避けて通れない問題になってきました。