若い女性から質問がありました。


会社が約束した賃金を払ってくれないので、労働基準監督署に相談に行ったら、「お金がほしいのなら、裁判しなさい」と言われたとか。労働基準監督署がなんとかしてくれるんじゃないの?と怒っていました。


確かに賃金未払い案件は労働基準監督署の範疇です。


しかし、労働基準監督署は労働基準法違反を取り締まりますが、取立てはしてくれません。会社に対して賃金を払いなさいという指導はしますが、それで会社が払わなかったら、やはり最終的には裁判ということになります。


ただ、いきなり裁判を勧めるのは問題で、会社に対して指導はしてくれるはずです。



私は特に芸能界に関心があるわけではありませんが、テレビでよく報道されるのでオセロ中島騒動を見ています。


最初は中島さんが被害者で、元占い師が加害者という構図でしたが、元占い師が反論してからは、被害者と加害者が逆ではないのかとうい疑問がでてきました。


真偽のほどはよくわかりませんが、これは労働トラブルのパターンと共通項があります。


例えば、労働者さんが上司からいじめを受けているという相談をうけることがあります。この時点では、労働者さんが被害者で上司が加害者という感じがします。


しかし、上司に話を伺うとこの労働者さんは、遅刻・欠勤を繰り返していたなどの事実が出てきたりすることがあります。


人間は基本的に、自分の都合の悪いことは隠す傾向あります。


このことを踏まえてトラブルの両当事者からしっかり事情を聞くことがとても大切になります。

ただ今甲子園球場で選抜高校野球が開催されていますね。


私は大阪代表のR高校の保護者会顧問をしていますので、今日R高校の試合の応援に甲子園へいってきました。


甲子園は何ともいえない独特の雰囲気があってとても感じがいいです。


試合は5対2で快勝しました。


R高校の打球が目の前を通過しホームランになったときはとても盛り上がりました。


でも、とっても寒かったです。天気はよかったものの、冷たい風がビュービュー吹いていました。

パート・アルバイトにも有給休暇はあるのですか、という質問をよく受けます。


結論から申しますと、「イエス」です。ただ、パート・アルバイトについて定められた規定があるのではなく、所定労働日数が少ない者にも特例としての定めがあるのです。(これを有給休暇の比例付与といいます)


週の所定労働日数が5日以上、または週所定労働時間が30時間以上ならば、パート・アルバイトでも正社員と同じ有給休暇日数があります。つまり、雇い入れの日から6ヶ月継続勤務し、出勤率が8割以上あれば10日の有給が発生します。


週の所定労働日数が4日以下、かつ、週所定労働時間が30時間未満ならば、所定労働日数に応じて有給日数が決められています。


例えば、週所定労働日数が3日ならば6ヶ月継続勤務後、5日の有給が発生します。



育児休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金)は従業員本人負担分も事業主負担分も免除されます。


これに対して介護休業中の社会保険料の免除はありません。


育児休業中は免除して、介護休業中は免除しない根拠はよく分かりません。


しかし、会社としては介護休業中は賃金を支払わない場合は社会保険料を天引きできませんから、別の徴収方法を決めておかなければなりません。