私のブログに対して昨日700アクセスいただきました。


たくさんの皆様に読んでいただいて嬉しいです。

 

これからも、できるだけ皆様のお役に立てるようなことを書いていきたいと思います。


よろしくお願いいたします。


新東京銀行でいじめを受けたとされる元行員の男性に、東京地裁は銀行に対して100万円の損害賠償を命じました。


判決によると、この男性に銀行は自主退職を求めたが、これに応じなかったので配置転換し、コーヒーサーバーの管理や座席表の作成などの雑務に従事させたとのこと。


これは自主退職に応じなかったことへの実質的な制裁で、違法であると認定されました。


労働トラブルの内容は解雇等の退職に関することが最も多いですが、いじめの問題が増えてきています。パワハラに対する関心がますます高まっています。


どの企業もいじめやパワハラ防止に無関心では、もはやいられなくなってきています。







勤めていた会社が吸収合併されて給料が下がったが、これは労働条件の不利益変更ではないか、というご相談をいただきました。


合併と一口に言ってもいろいろなケースがあり、もっと具体的な情報がなければ一概に不利益変更とは言えません。


例えば、会社法でいう「合併」ならば、旧会社の権利義務は現会社に包括承継されますから、労使契約関係も当然承継されます。よって、一方的に給料を下げられたら不利益変更を主張できることになります。


しかし、事業譲渡といって旧会社の財産の全部または一部を譲渡する場合は、労働契約関係を当然には承継されません。つまり、現会社に対して不利益変更の主張は当然にはできないことになります。


どういう形態で2つの会社が1つになったのかは経営者の合意によりますから、労働者としては、不利益変更の主張の前にまずは経営者に対して詳しい説明を求めるべきだと思います。



会社を辞めた後、次の就職が決まるまで健康保険はどうなりますか、と聞かれることがあります。


身体には自信があるので健康保険に入らないという方もいないではないですが、やはり、何らかの健康保険に加入するべきでしょう。


方法は3つあります。


①任意継続被保険者制度を利用する。

 これは、今までの健康保険を継続します。手続は退職後20日以内にしなければなりません。


②国民健康保険に加入する。


③身内の被扶養者になる。

この場合は保険料がかかりません。但し、年間収入が130万円未満で、その身内の方に生計を維持されている等の要件が必要になります。


仕事中、従業員さんのミスで会社に損害が発生するときがあります。


この場合、その損害賠償を従業員に求める経営者さんがいらっしゃいます。


しかし、いつも損害賠償をもとめることができるかというと、そうではありません。


判例は、従業員さんに故意、または重過失がある場合には損害賠償請求を認めていますが、軽過失の場合は、認めていません。


経営者は従業員を使用して利益を得ているのだから、従業員の軽過失による損害は享受すべきだということのようです。


ただ、重過失か軽過失かの判断は難しく、最終的には裁判になって裁判官が判断することになります。


現実的には、損害の程度にもよりますが、経営者さんと従業員さんが話し合って、損害の一部を従業員さんが負担する合意をするのがいいのではないでしょうか。