仕事中、従業員さんのミスで会社に損害が発生するときがあります。
この場合、その損害賠償を従業員に求める経営者さんがいらっしゃいます。
しかし、いつも損害賠償をもとめることができるかというと、そうではありません。
判例は、従業員さんに故意、または重過失がある場合には損害賠償請求を認めていますが、軽過失の場合は、認めていません。
経営者は従業員を使用して利益を得ているのだから、従業員の軽過失による損害は享受すべきだということのようです。
ただ、重過失か軽過失かの判断は難しく、最終的には裁判になって裁判官が判断することになります。
現実的には、損害の程度にもよりますが、経営者さんと従業員さんが話し合って、損害の一部を従業員さんが負担する合意をするのがいいのではないでしょうか。