パート・アルバイトにも有給休暇はあるのですか、という質問をよく受けます。
結論から申しますと、「イエス」です。ただ、パート・アルバイトについて定められた規定があるのではなく、所定労働日数が少ない者にも特例としての定めがあるのです。(これを有給休暇の比例付与といいます)
週の所定労働日数が5日以上、または週所定労働時間が30時間以上ならば、パート・アルバイトでも正社員と同じ有給休暇日数があります。つまり、雇い入れの日から6ヶ月継続勤務し、出勤率が8割以上あれば10日の有給が発生します。
週の所定労働日数が4日以下、かつ、週所定労働時間が30時間未満ならば、所定労働日数に応じて有給日数が決められています。
例えば、週所定労働日数が3日ならば6ヶ月継続勤務後、5日の有給が発生します。