社員さんが退職する場合はいろいろあります。円満退社ならいいのですが、労働トラブルが発生し、もめにもめた末に退職する場合もたくさんあります。
そのような場合に、「会社に迷惑をかけた社員に、雇用保険の手続はしたくない」「失業保険受給に協力したくない」などと言われる経営者さんがおられます。
そのお気持ちは分からないことはありませんが、退職がどのような形であれ、その翌日から10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書をハローワークに提出しなければなりません。
これを怠ると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。(雇用保険法83条)