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両親の老いについて 
また私が面した老いについて綴っています。



過去記事はこちらからどうぞ





母を見送り  では次!


「父のお葬式をどうするか」



ちょうどよいキッカケもあって
母の葬儀の記憶が新しいうちにと
終活について 講師の方に来ていただき
家族で話し合いました。


自分で把握しておきたい派の
父の要望とも重なって。





この時
「父のお葬式について」は家族皆承知して
大体の段取りを決められました。


そして 話合いを進めるうちに
他にも持ち上がったテーマがありました。



次の3つです。



・任意保証人 


もしも 父が認知症や病気 事故などで
意思の認定が出来ない状態になった場合
父名義の口座が凍結される可能性がある

その時 資産を移動するパイプとして
「任意保証人制度」というものがあるそう

父が事前に定めておいた人(我が家なら兄)が
資産管理出来るようにしておける

手続きをしておいた方がいいか



・遺言 


父はだいぶ前に直筆で書いた遺言書がある

ただ 法的な条件に則っていないと
無効になってしまう  とのこと

父の遺言書は有効か



・母名義のゴルフ会員権


亡くなった母名義のゴルフ会員権があり
預託金を請求したい

以前 父がゴルフ場の会社に掛け合ってみたが
よくわからず…


弁護士に相談したこともあったそうだが

「裁判を起こすしかない
   それには名義変更や代理人を立てる必要があり
   でも 父の年齢では歳をとりすぎている
   それに預託金が戻るとは断言出来ない」

と言われた


何か対策はないか




これらの件については
専門家に相談された方がいいでしょう


と。


講師の方から
「私が太鼓判押します!」
という行政書士のOさんを紹介していただき
日を改めて  その方をお招きし
再度 家族で集合。



相談したい内容として
上記3件をあらかじめお伝えてしておいたところ
Oさんはわかりやすいように
図解された書類などを準備の上
詳しく説明してくださいました。




まず  任意保証人 について。


この制度は
遺産額が相当ある とか
今後 家を処分する可能性が高い 
という場合は手続きしておくと良い
とのこと。


でも 我が家はどちらも当てはまらない。


それに
この制度には「監督人」という第三者が必要で
発効した時から
(例えば 父が認知症になるなど
   公的機関で意思が認められなくなった時から)
本人(父)が亡くなるまで
その監督人に費用(毎月数万円)を払い続けなければならないそう。


父が認知症になるかどうか わからないし
監督人への費用の方が高くなる可能性もあるし。


なので  今は
この制度の手続きはしないことにしました。




次に 遺言書 について。


実際に父の直筆の遺言書を
Oさんに見ていただき
法律的には「有効」とのこと。


・署名
・捺印
・日付

の3つのポイントが抑えられていて
上下と両横幅に規定余白があること
が条件だそう。


ただ 父が遺言書を書いたのは10年位前で
文面を確認しているうちに
他にも記載しておきたいことに気づいたらしく
父はもう一度 書き直すことにしたようです。


さらに Oさんからの提案もあり
具体的な資産の一覧表
も付け加えることにしたみたい。




結局のところ…

遺言書って
遺族たちがヘンな諍いにならないように
もめないように
故人の希望を遺しておくもの 

なのよね。



私たち家族が意見交換する様子
を目の前で見ていた  Oさん。


「皆さん ここまで話し合っていれば 
   もめる心配もないでしょうけどね」

と。


まぁ 父は
「ちゃんと」遺したいみたいなので
気がすむようにしてもらおうと思うけれど。



父はもし今後不明な点があれば
遺言書や資産一覧表の作成などについても
Oさんに相談していこう と思っているよう。


Oさんの親身になってくださる誠実なお人柄に
他の家族も皆 信頼の念で一致しました。




法律的なことって
私はよくわからない。


任意保証人制度も
遺言書に規定余白が必要なんてことも
全然知らなかったし。



解決しておきたいけれど 
よくわからないことで
法律が関係することは
やはり 専門家の方に相談するのが確実。

そして 信頼出来る方にお願いすること
が大事だと思います。





ただ…


色々と説明をお聴きしていて思ったのは
この日知った制度ももれなくそうだけど


たとえ 家族であっても
悪用する人がいるかもしれない

そういう「悪」を防ぐ手立て


という前提での規則やキマリ=法律
なんだなぁ ってこと。



お金が絡んでの家族のイザコザ話は確かにある。

お金が人を豹変させることもある。


だから 話はわかる。




でも そうやって 
法律で定めておかないとって…


うーん…



という複雑な気持ちもありました。




3つ目のテーマ

母名義のゴルフ会員権については記事分けます。





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