こんにちは
ダイエット起業専門コンサルタント
本多聡美です。
今回は、
商品を売るにはこれをするべし!
という内容をシリーズでお伝えしています☺️
前回は、
質問力は、相手だけでなく自分に問いかけ、
感情や気持ちの整理にも活用できることを
お伝えしました😊
今回も質問力について
さらに詳しく書いていきますね❣️
動画も合わせて
見てみてくださいね↓
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なぜ弁護士から質問力が重要な仕事なのか?
前回からの続きになりますが
私は、職業の中で
弁護士さんが質問力がある仕事だと考えています☺️
依頼人を良い方向に導くために、
利益があるようにするために
流れをうまく持っていく必要があるわけです👆
私は裁判について専門家ではないので
あまり詳しくわかりませんが
民事事件、刑事事件などの種類にも
よるかもしれませんが
その中で被告人に質問をしたり
証人に質問をして、
依頼人に有利な状況になるようにする
必要がありますよね☺️?
(ドラマを見てのイメージ)
裁判をする際に質問力が重要になってきます😌
誘導尋問はしてはいけませんから
うまいこと、質問をしていくことが求められます👆
あなたはこれまで
弁護士さんに相談した経験はありますか?
私は、3回ほど無料相談で
弁護士さんとお話しさせていただく
機会があったのですが
その時にお話しした弁護士さんが
質問力がすごい方だったので
紹介したいと思います😊
女性と男性の方だったのですが
女性の方が始め、自己紹介をしてくださって
始まったのですが、
私は、その時
「オンラインでダイエットビジネスをしていて
ダイエットサポートをしていますが
3ヶ月以上という長期的にお客様と関わり
金額もね20万以上する商品を提供していて☺️
お客さまと契約する際、
契約書は、特定書取引法もしくは
消費者消費者契約法のどちらに当てはまるんですか?」
と相談をさせていただきました。
ある弁護士さんの質問力がすごかった!
オンライン形式で実際にお会いして
相談させていただいたのですが
私は白黒はっきりさせたい性格なので(笑)
どちらの法律に基づけばいいのか?
早く教えて欲しいと思っていました🧐
けれども
やっぱり弁護士さんとしては
状況がきちんと把握できないと
的確なアドバイスができない👆ということで
(ダイエットサポートと一緒ですよね)
根掘り葉掘りいろいろ聞かれまして
私の状況を説明していました😌
この時、私は協会で理事をしていることや、
メンバーの人数など、一切話に出さず
あくまでも自分がお客様のダイエットサポートをしてます
という程で、状況でお話をしたのですが
女性の弁護士さんが
「今は法律がコロコロ変わるものなので
もう少しより具体的にお話聞かせていただかないと
特徴なのか消費者法なのかどちらがいいのか
特定書取引法もしくは消費者消費者契約法の判断ができかねます」
と言われまして・・・
そしたら、女性の近くに座っていた
一人の男性弁護士さんが動き出したわけです💡
それまでは、
ずっと画面で私の話を聞いているだけでしたが
挨拶をそのタイミングしてしてくださり
そこから、さらにさらに
男性の質問の嵐!!笑
もう録画したくなるくらいの
質問力でした😳
始め、その男性のやり取りは
女性が質問をしてくれたことの再確認をして
話を進めてくださり・・・
その確認の繰り返しの後、
「今後ビジネスを拡大させるために何かしてることはありますか?」
と私が求めていることと
全く違う質問をされたのです😳
私が聞きたいことは、
特定書取引法もしくは
消費者消費者契約法のどちらかなのか
という質問の答えが欲しいだけなのに
今後のビジネスの質問をされたのです🧐
気になるところですが、今回はここまで!
次回、また詳しく弁護士さんから質問力について
書いていきますね❣️