こんにちは
ダイエット起業専門コンサルタント
本多聡美です。
今回は、
ダイエット集客と景品表示法について
シリーズでお伝えしていきます❣️
前回は、
ダイエットビジネスをする上で
知っておきたい法律の一つである
薬機法について紹介しました☺️
>>前回の話はこちら
動画も合わせて
見てみてくださいね↓
化粧品メーカーが使っているからOKではない!?
今回も引き続き、
薬機法について書いていきますね❣️
脅すつもりは全くないですが
いろいろお話を聞いてみると
実際に、課徴金・罰金対象になってしまった方も
私の生徒さんの知り合いにいらっしゃるそうです💦
あと、
化粧品メーカーの大元が表現している内容が
法で触れることも実際あるそうで・・・
そのため、
「化粧品メーカーの大元が表現しているから使って大丈夫」とは
一概に言えないため、難しい分野ではあります。
薬機法は難しいと思っていない?
実は薬機法一つだけを取って考えてみると
さほど難しくはないんです🥰
むしろ、私が提唱している
「話すだけで痩せさせられるダイエット カウンセリング」は
状況・悩みをお伺いして
それに合わせて痩せやすい食事方法を
お客さまに合わせて提案していくので
サプリメントなどの
商品販売をしているわけではないため
薬機法は、ほぼほぼ関わってきません💡
では、なぜ薬機法が難しいと言われるか
と言いますと美容業界が薬機法以外に
景品表示法、健康増進法、
化粧品適正ガイドライン、特定取引法、意思法など
これらのジャンルが複雑に絡みあっているため、
難しく感じてしまうのです😥
なにかあった際に
「薬機法には記載はないが
化粧品適正ガイドラインには
”こういう表記があるからグレーだよな”」
という判断になります☺️
もしかしたら、
頭が混乱してしまう方も
いらっしゃるかもしれませんが
絶対に知っておくべき内容なので
引き続き、
ダイエットの法律について紹介していきますね❣️
関連記事>>
景品表示法だとか 健康増進校