こんにちは

ダイエット起業専門コンサルタント

本多聡美です。

 

 

今回は、

ダイエット集客と景品表示法について

シリーズでお伝えしていきます❣️

 

 

前回は、

ダイエットビジネスをする上で

知っておきたい法律の一つである

薬機法について紹介しました☺️

>>前回の話はこちら

 

 

動画も合わせて

見てみてくださいね↓

 

 

 

化粧品メーカーが使っているからOKではない!?

 

今回も引き続き、

薬機法について書いていきますね❣️

 

 

脅すつもりは全くないですが

いろいろお話を聞いてみると

実際に、課徴金・罰金対象になってしまった方も

私の生徒さんの知り合いにいらっしゃるそうです💦

 

 

あと、

化粧品メーカーの大元が表現している内容が

法で触れることも実際あるそうで・・・

 

 

そのため、

「化粧品メーカーの大元が表現しているから使って大丈夫」とは

一概に言えないため、難しい分野ではあります。

 

 

 

 

薬機法は難しいと思っていない?

 

実は薬機法一つだけを取って考えてみると

さほど難しくはないんです🥰

 

 

むしろ、私が提唱している

「話すだけで痩せさせられるダイエット カウンセリング」は

 

 

状況・悩みをお伺いして

それに合わせて痩せやすい食事方法を

お客さまに合わせて提案していくので

 

 

サプリメントなどの

商品販売をしているわけではないため

薬機法は、ほぼほぼ関わってきません💡

 

 

 

 

では、なぜ薬機法が難しいと言われるか

と言いますと美容業界が薬機法以外に

 


景品表示法、健康増進法、

化粧品適正ガイドライン、特定取引法、意思法など

これらのジャンルが複雑に絡みあっているため、

難しく感じてしまうのです😥

 

 

 

なにかあった際に

「薬機法には記載はないが

化粧品適正ガイドラインには

”こういう表記があるからグレーだよな”」

という判断になります☺️

 

 

 

もしかしたら、

頭が混乱してしまう方も

いらっしゃるかもしれませんが

 

 

 

絶対に知っておくべき内容なので

引き続き、

ダイエットの法律について紹介していきますね❣️

>>続きはこちら

 

 

 

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ダイエット集客できている人はこれまで意識している

 

 

 

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