路線価上昇中!!
こんばんは!だだおです。今日は、会計事務所では結構待ち望まれた日です。そう、PL花火ではなく、国税庁が路線価を公表する日です
で、路線価って何?
路線価市街地などにおいて道路(路線)に付けられた価格のことです。具体的には、道路(路線)に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいまっす!この評価額で相続税・贈与税の計算をするのです。
だから、これがでないと相続税の申告が出来ないのです。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内なので、1月に相続があると結構ギリになります。もちろん、ある程度試算はするのですが、資産税に特化されている事務所を除けば、相続税は会計事務所にとってスポットの仕事です。通常の法人に係る業務の合間に行うこととなり、亡くなられた方が地主さんの場合は
しか~し、時間がないからと言っていい加減にはできません。申告期限が迫っている先生方!ふぁいと~です!!
話を続けて、路線価。標準宅地の平均路線価8.6%上昇と報道されています。都道府県庁所在市の上幅トップはなんと!大阪梅田!40.3%です。
では、と言うことでだだおの愛する中小企業のまち東大阪市はどうか?東大阪の銀座!布施(オイ)ではどうでしょう。少し見てみました。
一番高いのは、布施の駅前のモモヤの前かな。
平成17年350千円→平成18年350千円→平成19年400千円(なんと!14.3%増)
なかなかですね。
商業地や再開発地域では、実態は路線価以上上昇しているようです。少なくとも、来年も路線価は上昇するでしょう。生前贈与等の相続対策は路線価が反転した今がいい時期かも知れませんね。
占い師とクラブのママ
こんばんは。今日もブログ読んでいただき感謝です。ブログ開設1週間チョイでランキング祝20位です。(ひとえに、皆さんのお陰です。('-^*)/)今後とも応援よろしくです
今日は、少しやわらかいお話。経営者の皆さんは、日々決断の連続です。その一方で頼る人がいない。社長は、孤独なものだと仰っていた社長様がおられました。
で、占いをされる経営者の方がおられます。1回ズバリ100万円なんてとこもあります。(暴利だ~~
)
でも、なんでそんな商売が成り立つのか→当たるから有名になればなるほど当たるというのです。なんででしょうか?
これはミナミ老舗のクラブのママさんが去年の年末、言ってました。『占い師は、有名になればなるほど政界・財界の大物とコネクションができるのよ。それで聞けないことが聞ける。それで、予言がズバリできるのよ。』って。少し納得。
その時、こんなことも言ってました。『最近、ミナミのややこしい事務所(アチラノ人の事務所)がある地域で外資のファンドがえらい高い値段で土地を買い漁ってるらしいわよ。なんか、バブルのとき思い出すわよ。少し上げ止まるわね。』って、でそんな記事が1ヶ月前に出てました。ズバリ当たってる(何がすごいって、ママさんっておばあさんです。その方が外資のファンドって・・・・。)
なんか、社長さんが座っただけで10万円の新地クラブに行く理由、こんなとこにもあるのではないでしょうか。(社長さん!奥さんにこんな言い訳どうでしょう)
占い師よりも信頼される税理士になりたいものです。また、占い師より従業員を信じる経営者こそが本当の経営者ではないでしょうか。
(また、偉そうでしたね。お許しを。)
先生!消費税戻ってきませんの?
こんばんはだだおです!居住用賃貸マンションを建築された地主さんより良く聞く質問を取り上げます。
(地主さん) 『先生!マンション建てたんのにかかった消費税、○○さんのと
こ戻ってきたゆうてはったけど、うちは戻ってきませんの?』
(だだお) 『居住用なので一般的には、戻ってきませんが、幸い戻ってくるケ
ースや戻るように事前にスキームを組むことはできます。』
(地主) 『スキームてなんですの。』
(だだお) 『(え!そこ?)枠組みというか・・・・作戦って感じですわ。』
(地主) 『サウナとちゃいますのん。ワッハハハ。』
(だだお) 『あ~スチームですね。ワッハハハ。』
この会話、スチームのくだりを除けば、何度となくあるものです。非課税取引となる居住用マンションの賃貸収入しかない場合は、建築にかかる消費税が多額にあったとしても通常は1銭も返ってきません。
が、課税事業者選択届出・マンション完成後の引渡し時期・一括比例方式・故意的課税売上の発生(自販機やガレージ)・簡易課税制度等を計画的に組み合わせることで、建築にかかる消費税がほとんどが取り戻せることがあるのです。ネットで、調べれば、詳細に説明してくれている親切な税理士先生やこれを商いにしているセミナーも多々ヒットしますし、DMをバンバン送ってくる業者もあります。実際大手のハウジングのひも付き先生が還付額の10%を成功報酬で頂くといったケースも目にします。(結構いい商売ですね。)こういった、手法を知らないで、めんどくさいから簡易課税をすすめる先生もおられますが、それは論外として。だだお的には、やれるもんは、やったらいいと思うのです。
ですが、業者があんまり大々的かつ、行きすぎなのが目立ったのか、これらを19年税制改正で規制すると、政府税調へ財務省が提出した作成資料の中にあったらしいですが、結局改正には今のところならなかったようです。今後もチェックが必要ですね
で、これを租税回避と言われる先生やお役人がおられます。それはそれで、理解できます。でも、ほんとにそうなのでしょうか。前から疑問というか違和感をもっているのですが、居住用賃貸マンションを売却した際、消費税もって行かれます。それと整合性とれているのかと。非課税取引は理論ではなく社会政策なので仕方がないのですが。
制度と理論との違いを理解したうえで、倫理をもって、納税者のために仕事したいものです。(≡^∇^≡)
(先生方!いつも、読みに来てくれて感謝!)