先生!消費税戻ってきませんの? | 超税理士倶楽部

先生!消費税戻ってきませんの?


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こんばんはニコニコだだおです!居住用賃貸マンションを建築された地主さんより良く聞く質問を取り上げます。

 (地主さん) 『先生!マンション建てたんのにかかった消費税、○○さんのと

         こ戻ってきたゆうてはったけど、うちは戻ってきませんの?』

 (だだお)  『居住用なので一般的には、戻ってきませんが、幸い戻ってくるケ

         ースや戻るように事前にスキームを組むことはできます。』

 (地主)   『スキームてなんですの。』

 (だだお)  『(え!そこ?)枠組みというか・・・・作戦って感じですわ。』

 (地主)   『サウナとちゃいますのん。ワッハハハ。』

 (だだお)  『あ~スチームですね。ワッハハハ。にひひ

 この会話、スチームのくだりを除けば、何度となくあるものです。非課税取引となる居住用マンションの賃貸収入しかない場合は、建築にかかる消費税が多額にあったとしても通常は1銭も返ってきません。

 が、課税事業者選択届出・マンション完成後の引渡し時期・一括比例方式・故意的課税売上の発生(自販機やガレージ)・簡易課税制度等を計画的に組み合わせることで、建築にかかる消費税がほとんどが取り戻せることがあるのです。ネットで、調べれば、詳細に説明してくれている親切な税理士先生やこれを商いにしているセミナーも多々ヒットしますし、DMをバンバン送ってくる業者もあります。実際大手のハウジングのひも付き先生が還付額の10%を成功報酬で頂くといったケースも目にします。(結構いい商売ですね。シラー)こういった、手法を知らないで、めんどくさいから簡易課税をすすめる先生もおられますが、それは論外として。だだお的には、やれるもんは、やったらいいと思うのです。

 ですが、業者があんまり大々的かつ、行きすぎなのが目立ったのか、これらを19年税制改正で規制すると、政府税調へ財務省が提出した作成資料の中にあったらしいですが、結局改正には今のところならなかったようです。今後もチェックが必要ですね!!

 で、これを租税回避と言われる先生やお役人がおられます。それはそれで、理解できます。でも、ほんとにそうなのでしょうか。前から疑問というか違和感をもっているのですが、居住用賃貸マンションを売却した際、消費税もって行かれます。それと整合性とれているのかと。非課税取引は理論ではなく社会政策なので仕方がないのですが。

 制度と理論との違いを理解したうえで、倫理をもって、納税者のために仕事したいものです。(≡^∇^≡)

(先生方!いつも、読みに来てくれて感謝!)