前回の続き

 

1 法定免除の期間を納付済にするか?

  障害年金の2級以上で、国民年金の被保険者

  という場合には、法律上国民年金の保険料が

  免除され、その期間は現在老齢基礎年金の

  計算の際には、通常のように納めた場合の

  半分で計算されることになっているが

  これを全て納めたことにするか否か?

 

☛ 障害年金をもらっていて、その後状態が軽減し

  障害年金の支給が停止したような場合でも

  老齢基礎年金の額は増額して満額に近づくが

  生活保護等、他の法定免除対象者とのバランスや

  実際に法定免除でも任意で納めている人も

  いるので、公平性等も考慮しなくてはならない。

 

2 障害年金と就労での収入の関係

  現在、直接的に障害年金と就労での収入の

  調整は原則としてはないが、20歳前の

  傷病による障害基礎年金ではあるし

  更新時に傷病によっては就労が間接的に

  障害等級の変更に繋がる可能性もある。

  更に老齢年金では、就労との間で

  在職老齢年金制度という調整がある。

 

☛ 保険料を納めた結果の保険給付で

  (原則)あるので、所得制限は

  社会保障の理念に相反する。

  金額の設定や他の障害者福祉施策との

  バランスを考える点で課題がある。

  

  その他、これに関しては

  色々な課題があります。

 

と今回の改正についての主な議論は

以上の通りです。

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