前回の続き
1 法定免除の期間を納付済にするか?
障害年金の2級以上で、国民年金の被保険者
という場合には、法律上国民年金の保険料が
免除され、その期間は現在老齢基礎年金の
計算の際には、通常のように納めた場合の
半分で計算されることになっているが
これを全て納めたことにするか否か?
☛ 障害年金をもらっていて、その後状態が軽減し
障害年金の支給が停止したような場合でも
老齢基礎年金の額は増額して満額に近づくが
生活保護等、他の法定免除対象者とのバランスや
実際に法定免除でも任意で納めている人も
いるので、公平性等も考慮しなくてはならない。
2 障害年金と就労での収入の関係
現在、直接的に障害年金と就労での収入の
調整は原則としてはないが、20歳前の
傷病による障害基礎年金ではあるし
更新時に傷病によっては就労が間接的に
障害等級の変更に繋がる可能性もある。
更に老齢年金では、就労との間で
在職老齢年金制度という調整がある。
☛ 保険料を納めた結果の保険給付で
(原則)あるので、所得制限は
社会保障の理念に相反する。
金額の設定や他の障害者福祉施策との
バランスを考える点で課題がある。
その他、これに関しては
色々な課題があります。
と今回の改正についての主な議論は
以上の通りです。
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