障害年金で問題になるのが

初診日であり、その証明。

 

医療機関に証明するものが

あれば、何ら問題ないが

なければ、自分が持っている

何らかのものが資料となれば

よいが、それもないという場合

 

医療機関・自分以外の

第三者的なところに

何らかの資料がないか

考えなければならない。

 

つまりは外部接触で

これは本人が記憶してないと

そもそも相手先に

あたりようもないのであるが

 

やはり、記録の保存期間

という壁がある、

 

そんな中、消防署は

結構長い期間、出動記録を

保存しているらしい。

 

消防・救急車の記録で

初診日証明?というと

かなり限定されるが

事故や病気でも脳や心臓関係、

てんかん等の場合には

その記録が現存していれば

証明としての資料にはなり得る、

 

医療機関や自分の手元に

初診日を証明する資料がなければ

とにかく、第三者的なところへ

自分は当時接触していないのか

よく考えて欲しい。

 

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