今年は障害年金に限らず、年金について
書いていこうと思っています。
それも出来れば、体系的に分かり易く
(年金基礎講座とタイトルをつけるものが
このシリーズの続きになります。)
今回は、第一回目の国民年金の
被保険者についてで、基礎的なことから、始めます。
国民年金の被保険者には第1号・第2号・第3号と
3つの種類があります。
第1号被保険者とは、自営業者やお仕事をされていない
第2号・第3号被保険者以外の方であり、
20歳以上60歳未満の方ですが
老齢・退職年金を受けることができる方は除かれます。
第2号被保険者とは、厚生年金や共済年金の
被保険者や組合員・加入者です。
但し、65歳以上では第2号になる人とならない人に
分かれます。こういう点が難しいところです。
第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者で
第2号被保険者の収入により生活をしている人です。
ここでの配偶者とは戸籍上のみならず、内縁でも
認定されれば含まれます。
年齢的には20歳以上60歳未満となります。
イメージ的には、健康保険の被扶養者
(自ら保険料を払わなくてもいい人)です。
今ではあまりいらっしゃいませんが
以前はよく自分は厚生年金で給料から保険料を引かれ
国民年金ではない! と言われる方がおられましたが
第2号被保険者は厚生年金・共済年金の被保険者
かつ国民年金の被保険者という位置づけであり、
年金制度の2階建てという概念から来ています。
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