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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 私傷病の場合の休業
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H30-6E
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労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病のため医師の証明に基づいて使用者が労働者に休業を命じた場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 |
解答:誤り
「私傷病のため」がキーワード
-ポイント-
健康診断の結果、医師の証明で休業命令が出された場合であっても、それが「私傷病」によるものであれば、使用者の責任による休業ではない。
従って、使用者には、労基法第26条の休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う義務は生じません。
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■健康診断(法66条)
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1.事業者は、労働者に対し、医師による健康診断(一定の検査を除く。)を行わなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、 医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。 有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、 歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 |
■休業手当(法26条)
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使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 |
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発行者
みんなの社労士合格塾
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