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絶対合格 2025年 10/2
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 賃金の支払い
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H30-6A
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派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金直接払の原則に違反しない。 |
解答:正しい
-ポイント-
(1)法24条で、賃金は「通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められていてます。
(2)設問のポイント
本来、派遣元が賃金を支払う義務を持っています。
設問の場合、派遣先がその賃金を手渡すことは、直接払いの原則に違反するかどうかが論点になります。
(3)昭和61年の通達(基発333号)
派遣先が賃金の支払い主体になるわけではなく、単に「手渡すだけ」なら違法ではありません。
(直接払いの原則には違反しない。)
■賃金の支払(法24条)
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1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 |
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