━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対合格 2026年 1/1
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 福島県教組事件
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 27-4B
|
過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金から控除することは、その金額が少額である限り、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれがないため、労働基準法第24条第1項に違反するものではないとするのが、最高裁判所の判例である。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)福島県教組事件からの出題です。
(2)判例では、少額であることだけで自動的に違法性が否定されるわけではないとした。
(3)控除が許されるかどうかは、
⇒個別事情(清算時期との合理的接着、事前の予告・説明、控除額や分割方法が労働者の生活を脅かさないことなど)が必要。
これらを欠けば違法と判断。
■福島県教組事件(最判昭和44年12月18日)
教職員がストライキをした月に賃金と勤勉手当が全額支給され、過払いが発生。
これに対して、県は後日、過払い分を翌月以降の賃金から控除(調整的相殺)したが、教職員は「賃金全額払いの原則(労基法24条1項)」に違反するとして訴えた事件
(判決)
最高裁は、控除の時期・方法・金額・予告の有無などを総合的に考慮し、適法か否かを判断。
控除が合理的な範囲で行われた場合は違法ではないとし、一部控除を有効と認めた。
■賃金の支払(法24条)
|
1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 |
2026年版 社会保険労務士の教材販売中
【社労士受験コーチ・ワン・オン・ワン】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━