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絶対合格 2025年 10/11
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 1か月単位の変形労働時間制における「休日振替」と「時間外労働」の扱い。
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-1B
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1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせたときは、水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)設問の内容
1が月単位の変形労働時間制を採用
内容(週36時間勤務)
月曜日…出勤(9時間)
火曜日…出勤(9時間)
水曜日…休日
木曜日…出勤(9時間)
金曜日…出勤(9時間)
(2)休日振替(火曜日⇒水曜日)
火曜日の労働時間を水曜日に振り替えをして、水曜日に9時間勤務。
水曜日は、もともと所定労働日ではない(所定労働時間の設定がない)
(3)法定労働時間との関係
所定労働時間が設定されていない日(水曜日)に8時間を超えて働かせると、超えた分は時間外労働になります。
したがって、水曜の9時間勤務のうち1時間は時間外労働
所定労働時間が設定されていない日での8時間超えは時間外扱いになります。
■1か月単位の変形労働時間制(法32条の2)
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1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 |
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