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絶対合格 2025年 9/24
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:男女同一賃金の原則(法4条)
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H30-4C
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労働基準法第4条の禁止する賃金についての差別的取扱いとは、女性労働者の賃金を男性労働者と比較して不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も含まれる。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)女性であることを理由とする賃金についての差別的取扱いには、「不利に取扱う場合のみならず有利に取扱う場合も含む」とされている。
(2)差別的取扱いには、不利な扱いだけでなく、有利な扱いも含まれる。
(3)通達(昭和23年12月25日基収4281号)
・就業規則に男女差別的な賃金規定があっても、実際に差別的な賃金の支払いが行われていない場合には、労基法第4条違反とはならない。
ただし、その規定自体は無効である。
⇒型式より実態で判断。
■男女同一賃金の原則(法4条)
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使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 |
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発行者
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