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絶対合格 2025年 9/28
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 賠償予定の禁止
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H30-5B
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債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第16条により禁止されている。 |
解答:誤り
-ポイント-
現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではないので誤りです。
設問にあるように「労働契約の締結に当たり約定すること」つまり、まだ何も損害が生じていない段階での「違約金」や「損害賠償額の予定」を定めることは違法です。
具体的には、「100万円の損害が出たら50万円支払う」といった賠償予定が禁止です。
■賠償予定の禁止(法16条)
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使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 |
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発行者
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