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絶対合格 2025年 10/4
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 年俸制の賃金
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H30-6C
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労働基準法では、年俸制をとる労働者についても、賃金は、毎月一回以上、 一定の期日を定めて支払わなければならないが、各月の支払いを一定額とする(各月で等分して支払う)ことは求められていない。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)年俸制の賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
(2)各月の支払いを一定額とする(12等分して同じ金額で支払う)ことは不要。
■年俸制のポイント
・毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うことが必要
・年俸を12分割・14分割などして支払うのが一般的
•各月で均等額にする必要はない。
■賃金の支払(法24条)
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1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 |
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