船舶安全法-穴埋問題出題傾向
今日から「船舶安全法」に移ります。
船舶安全法は、前回と船舶法と同様、海事代理士試験の重要科目の一つとされていて、20点満点となっており、また口述試験科目でもあります。
ただ、過去問から見ますと、出題箇所はかなり限定されていますので、筆記試験対策は立てやすいと思っています。
近年のこの科目の試験内容は、全問「穴埋問題」となっています。
ただ、この穴埋の形式が少しずつ異なっていて、たとえば昨年(平成20年)は、15点が完全な穴埋問題で5点が語群選択穴埋問題、一昨年(平成19年)は、全問が完全穴埋問題、平成18年は、完全穴埋問題が10点、語群選択穴埋問題が10点、平成17年は平成18年と同様・・・というようになっています。
いずれにせよ、前回の「船舶法」の近年の問題は、全問が「語群選択」問題となっておりますので、この船舶安全法の方が、より確かな記憶力が必要となります。
試験範囲は、「船舶安全法」「船舶安全法施行規則」です。
過去には「危険物船舶運送及び貯蔵規則」や「船舶救命設備規則」などからも出題されています。
ただ、これらは他の科目と同様、あんまり突っ込み過ぎるのもどうかと思いますので、過去問をさらっと見ておく程度でいいのではないかな?と思います。
この法律のメインは、なんと言っても「船舶検査」に関わる事項です。
特に第1条から第13条あたりと32条くらいが重要です。
この法律もまた、文語体で書かれてありますので、私は邦訳をして覚えることにしました。
以前アップしましたが、今回も改めてリンクしておきますので、ご確認いただければと思います。
それと、平成11年から平成20年までの10年分の穴埋問題出題資料もアップしました。
試験問題は、条文そのままに出題されるものもあれば、口語調にしたものから出題されたりもしていますが、試験そのものは素直な問題ばかりですので、繰り返し条文を読むこなすことで、すんなりと答えられるようになると思います。
この科目の重要ワードは以下のとおりです。
定期検査、中間検査、臨時検査、特別検査
定期検査等は「船舶の所在地」を管轄する管海官庁で行う。
臨時航行検査、臨時航行許可証、臨時変更証
製造検査(長さ30メートル以上の船舶の製造者が受検義務)
予備検査、型式承認、整備規程
船舶検査手帳、船舶検査済証(小型船舶に限る)
満載喫水線(の位置)
堪航性(第1条の法の目的)
船級協会、船級の登録
航行区域(漁船は従業制限)、最大搭載人員、制限汽圧
遠洋区域、近海区域、沿海区域、平水区域
旅客船の定義(12人を超える旅客定員を有する)
小型船舶の定義(総トン数 20トン未満の船舶)
日本小型船舶検査機構
上記のワードだけで、試験問題の解答の80%程度を占めることになるのではないか???と思われます。
明日は、穴埋問題をアップする予定です。
船舶安全法(施行規則含む)-穴埋問題出題傾向&口語訳(*^▽^*)
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船舶法-穴埋問題出題傾向
今日は船舶法の過去問から、穴埋問題の出題傾向についての資料をアップします。
昨日アップしたWEB問題も、この傾向から作成しています。
船舶法からは、ご覧になっていただくとお分かりのように、ほぼ全ての条項からの出題となっています。
なので、繰り返し条文を読み、施行細則の関連部分と絡ませながら、全体的な流れを把握するようにしていくことが必要かと思います。
しいて言えば、最後の方の罰則規定からの出題は少ないですが、それでも昨年も一問出題されていたりします・・・。
施行細則からの出題は、昨日も書きましたように、大体出題範囲が限られているようです。
第二クールでは、船舶登記なども含め、もう少し突っ込んだところまで取り上げていきたいと思いますが、この第一クールでは、とりあえずは条文を素直に覚えるという基本的なところまでにします。
来週からは「船舶安全法」に移る予定です。
第一クールの残り科目も少なくなってきました。
一応ゴールデンウィーク前までには一通り全科目を終了し、ゴールデンウィーク明けから第二クールに入っていきたいと思っています。
今のところ予定通りに進んでいます。
まだ発表はされてはいませんが、例年とおりだとすると、今年の筆記試験まで、あと半年ですね。
5ヶ月間は、知識の定着と少し幅を広げた学習、また時間があれば、その後の口述試験対策などをしていけばいいと思います。
残り1ヵ月となってからは、あまり幅を広げずに復習し、特に過去問の5年分を集中して復習して、完璧にしていきましょう。
船舶法-穴埋問題出題傾向の資料を追加
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船舶法-穴埋問題
今日は「船舶法」の穴埋WEB問題をアップします。
入手できた平成6年から平成20年までの15年分のうち、平成16年以降の試験形式は、語群選択穴埋問題が20点となっています。
平成15年以前は、穴埋問題が10点と、正誤問題や三択問題などが10点という形式です。
ただ、平成13年に関しては、穴埋問題は出題されず、全問三択問題でした。
今年の試験形式は、恐らく平成16年から昨年までのものと同様に、全問語群選択穴埋問題になるのではないかなと思います。
また近年の問題は、前半(10問)が文語体で条文そのものからの問題で、後(10問)が口語体にした文章からの問題となっています。
口語体の問題も素直な形で出題されていますが、いずれにしても船舶法は条文の読み慣れが必要だと思います。
昨日書きましたように、試験範囲は、船舶法、船舶法施行細則、船舶登記令からです。
今回は筆記試験に関して、その出題傾向を探ってみることにします。
船舶法 規則 登記令
平成20年 19 1 0
平成19年 15 5 0
平成18年 14 6 0
平成17年 15 5 0
平成16年 16 4 0
平成15年 10 0 0
平成14年 10 0 0
平成13年 ― ― ―
平成12年 6 4 0
平成11年 3 4 1
平成10年 3 2 2
平成09年 3 5 2
平成08年 3 5 2
平成07年 9 1 0
平成06年 10 0 0
上記は、過去の出題数です。
平成15年までは穴埋め問題は20点中10点を、平成16年以降は全20点で、それに満たないものは、法が改正される以前の条文からの出題のため除外しています。
昔は、施行細則や登記令(改正前)からの出題が比率的に高かったのですが、近年では、7割以上は船舶法から、残り3割程度が施行細則からで、登記令からの出題は筆記試験に関してはありません。
明日は、過去の穴埋問題の出題傾向資料をアップする予定ですので、それをご覧いただければよくお分かりいただけると思います。
施行規則からの出題は大体限られており、重要なのは、
第 3条(船籍港の定め方)
第18条(信号符字)
第31条(船舶国籍証書書換えと変更登録の同時申請)
第44条(船舶の標示事項)
くらいだと思います。
他の条項は筆記試験までに時間に余裕があれば、覚えていくという構えでもいいのではないかなと思います。
ただ、口述試験では、細則や登記令絡みのものが出題されますので、軽くでも一通りはやっておいた方がいいでしょう。
それから、この科目からも時々「重箱の隅つつき問題」が、時々出題されています。
たとえば、罰則や手数料などがそうですが、そういった問題は無視しても、8割以上は取れると思いますので、あんまりのめり込まない方が良いかもしれません。
今日アップした問題は、選択穴埋問題ではなく、普通の穴埋問題です。
語群選択問題よりも記憶力が問われる問題ですので、これですんなりと答えられるようにできればいいと思います。
船舶法の第一クールは明日で終了としますが、船舶法は重要科目なので、第二クールでは、また違ったWEB問題などをアップしたりする予定にしていますので、より理解を深めていっていただければと思います。
さて、土日は休講日とさせていただき、来週からは船舶安全法に移る予定です。
余談ですが、土曜日は月一回の友達とのプールデーです。
お天気も良く、お花見日和になるとの予報が出ていますので、プールの後はお花見をしてくる予定です。
それと前回買った赤のビキニデビュー?の日でもあり、楽しみにしています。
最近ちょっぴり太り気味なので、(*^▽^*)自分を戒めるためにもいいかな?とも思っています。
船舶法-穴埋問題
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船舶法-和訳等
今日から「船舶法」に移ります。
船舶法は海事代理士試験の重要科目のひとつとなっていて、筆記試験は20点満点、そして口述試験科目でもありますので、しっかりと覚えたいところです。
試験範囲としては主に・・・
船舶法
船舶法施行細則
船舶登記令
からの出題となっています。
試験内容としては、毎年同じような所から出題されていますので、やはり過去問重視で覚えていくことが必要でしょう。
筆記試験対策と併行して今から口述試験の勉強もやっていっても良いかと思いますが、法令改正が行われているので、国交省のHPに掲載してある口述試験問題は、平成16年以降のものを使用された方が混同しなくて済みます。
この辺りのことは、口述試験対策の時に改めて説明します。
また平成20年には、船舶法施行細則と船舶登記令の一部が改正されています。
筆記試験の過去問にも少々関係するところでもありますので、今回の改正について簡単に言いますと、
「日本船舶の登録申請に必要な添付書類を登記簿謄本から登記事項証明書とすること」
・・・ということです。
具体的には、第17条、第25条1項が該当します。
特に大きな改正ではありませんが、従来この「登記簿謄本」が出題されていたこともありますので、要チェックだと思われます。
船舶法と船舶法施行細則は、これもまた「文語体」で、読みづらいものですから、これも私自身が以前の海商法と同様に、できるだけ原文に近い形で和訳(*^▽^*)をして覚えることにしました。
今日は「船舶法」「船舶法施行細則」の和訳と、上に書きました平成20年の法一部改正について、国交省のHPに掲載されている資料をアップしておきます。
施行細則本文において、赤字にしているところは、過去問において頻出箇所ですので、特によく覚えていくようにしていただければと思います。
船舶法自体は、ほとんどが頻出箇所になっておりますので、あえて赤字にはしていません。
明日は、船舶法のWEB問題をアップし、明後日は、過去問からの出題傾向資料をアップする予定にしています。
船舶法-資料集
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律-三択問題
今日は「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」から三択WEB問題をアップします。
過去問などから65問作っています。
この三択問題と昨日の資料の内容をマスターし、あとは過去問(直近5年分程度)を繰り返し復習することで、ほぼ完璧になるのではないかなと思います。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」は、今日で第一クール終了として、明日からは「船舶法」に移る予定です。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律-三択問題
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律-許認可・届出等一覧
今日から「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に移ります。
過去問の出題形式は、語句三択問題(5点)と正誤問題(5点)です。
この形式は平成8年以降変わっていません。
この法律は、条文数がとても多く、また個々の条文が非常に長いので、他の科目と同様にこれまでのような穴埋問題形式で覚えるのも無理がありますし、試験対策としては無意味だと思います。
この科目からの出題もある程度パターン化されていて、主に許認可・届出事項、申請先、(提出等)期限や有効期間に関する問題が中心です。
※とても改正の多い法令です。
平成20年中には、法改正はありませんでしたが、平成3年以降は、平成13年を除いて毎年一部改正されており、試験範囲となっている部分も改正されているところがありますから、あまり古い過去問の解答をそのまま覚えても役に立たない場合もあります。
過去問重視ということに変わりはありませんが、そういった点には注意する必要があります。
そこで私は上記を踏まえて、また過去問を検討して、今日アップする資料と、明日アップする予定の三択問題のみで、この試験に臨みました。
それでも10点中10点取れたので、勉強方法としては間違っていなかったと思います。
アップした資料は、許認可・届け出事項、申請先等をまとめたものです。
過去問で出題されたところを中心に、過去問には出題されていなくても、過去問の傾向から今後出題が予想されるようなところをピックアップしています。
明日アップする予定の三択問題と併せると、これでほぼ試験範囲はカバーできているように思えます・・・。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律-資料(許認可・届出等手続き)
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海上交通安全法-穴埋問題その1
今日は海上安全法の穴埋問題をアップします。
今回アップした問題は、条文の通りの穴埋問題です。
昨日書きましたように、この科目は必ずしも条文そのままで出題されない場合もありますから、過去問などを吟味して、他の条項との関連を見ながら覚えていくことも必要ですが、まずは条文をストレートに理解することもまた試験対策の基本だと思います。
後日改めて、「横断的」な穴埋問題もアップしていきたいと思っています。
ここでWEB問題とは別の練習問題をいくつか書いてみますので、トライしてみてください。
1.明石海峡航路を航行しようとする巨大船の船長は、航路外から航路に入ろうとする日の( )までに、船舶の名称等を( )センターの長に対して通報しなければならない。
2.伊良湖水道航路を航行しようとする巨大船の船長は、航路外から航路に入ろうとする日の( )までに、船舶の名称等を( )センターの長に対して通報しなければならない。
3.浦賀水道航路を航行しようとする巨大船の船長は、航路外から航路に入ろうとする日の( )までに、船舶の名称等を( )センターの長に対して通報しなければならない。
4.宇高西航路を航行しようとする巨大船の船長は、航路外から航路に入ろうとする日の( )までに、船舶の名称等を( )センターの長に対して通報しなければならない。
5.来島海峡航路を航行しようとする巨大船の船長は、航路外から航路に入ろうとする日の( )までに、船舶の名称等を( )センターの長に対して通報しなければならない。
なお、海上保安庁長官は、当該船舶の航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該船舶の船長に対し、( )の変更、( )の配備等必要な事項を指示することができる。
6.海上交通安全法は、航路として東京湾に( )航路及び( )航路を、伊勢湾に( )航路を、瀬戸内海に( )航路、( )航路、( )航路、( )航路、( )航路、( )航路、( )航路及び( )航路を定めている。
7.伊良湖水道航路を航行しようとしている、ばら積みの引火性液体類を積載している総トン数千トンの船舶の船長は、航路入航予定時刻の( )前までに、船舶の名称及び総トン数等を、海上保安庁長官が( )で定める方法に従い、( )の長に対して通報しなければならない。
今日で「海上交通安全法」の第一クールは終了として、明日明後日は休講日とさせていただき、月曜日からは次の「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に移りたいと思います。
海上交通安全法-穴埋問題
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海上交通安全法-穴埋問題・重要ワード
今日から「海上交通安全法」に移ります。
海上交通安全法の試験内容は、平成19年から全問穴埋問題となりました。
平成18年までは、穴埋問題と三択問題で、また正誤問題も出題されていたこともありましたが、出題範囲もある程度パターン化されていました。
そして平成19年からは、全問穴埋問題となり、やはり1.2問は「重箱の隅つつき」問題が出題されるようになってきました。
他の科目とは少し異なり、条文がそのままストレートに問題とはなっていないものもあります。
たとえば・・・
浦賀水道航路を航行する場合に、船長があらかじめ、航行予定時刻その他の国土交通省令で
定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない船舶とは、( ① )、ばら積みの引火
性液体類を積載している総トン数( ② )トン以上の船舶(危険物積載船)などである。
また①の船舶とは、長さが( ③ )メートル以上の船舶を言う。
・・・といった問題などです。
これは法第1条第2項第2号、第22条第2項、規則第11号第1項第3号の合体問題です。
答えは・・・・・
①巨大船
②千
③二百
になります。
こういったものを踏まえながら過去問をこなして覚えていくことが必要かなと思います。
過去問から見た重要と思われる条文は・・・
第1条
第2条
第4条
第22条
第23条
第26条
第30条
施行規則からは・・・
第3条
第4条
第11条~第15条
第24条
第25条
くらいかな?と思われます。
今日は、過去問から重要ワードと思われる部分をピックアップした資料をアップしてみました。
重要ワードは赤太字にしています。
ただ、これまでの科目の資料のように、過去何回出題されたかによる色分けはしていません。
明日は、とりあえず条文に従った穴埋問題をアップする予定ですので、よろしくお願いします。
海上交通安全法-重要ワード
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領海等における外国船舶の航行に関する法律-正誤問題
今日は「領海等における外国船舶の航行に関する法律」から「正誤問題」をアップしました。
まだ国交省から今年の試験要項が発表されていませんが、海事代理士法が昨年に改正されて、この法律に基づく各種手続きが海事代理士の業務に加えられましたので、今年の試験科目に追加されることは、まず間違いないかと思われます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO032.html
これにより試験科目が19科目にもなったわけで、筆記試験当日は、さらに長丁場になりますね。
去年は午前9時から午後5時10分までだったので、今年は恐らく5時30分くらいまでになるのではないかなと思います。
連休の関係で、今年の試験日は恐らく10月第一週になると思いますが・・・。
筆記試験は、恐らく多くの受験者がそうだと思うのですけど、試験時間が余りすぎるほどです。
開始後30分を経過すれば退場できるので、次の試験科目の復習をできる時間が結構とれま
す。
また最後の試験も開始から30分後には退出でき、そのまま帰宅してもかまいません。
早ければ4時過ぎには全部終了ということになります。
ただ、全科目が終了した時点で、その場に残っている受験生に「模範解答」が配布されますので、それを持ち帰りたい場合は、最後の最後まで試験会場に残らなければなりません。
自己採点がすぐにできるわけですから、その出来によっては、すぐに口述試験対策に向かえるので、その日時間があれば最後まで残ることをここはお勧めしたいと思います。
今日で「領海等における外国船舶の航行に関する法律」は一応終了とし、明日からは「海上交通安全法」に移る予定です。
領海等における外国船舶の航行に関する法律-正誤問題
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領海等における外国船舶の航行に関する法律-穴埋問題
今日は「領海等における外国船舶の航行に関する法律」から昨日アップした資料に基づいた「穴埋問題」をアップしました。
今年の試験問題が穴埋問題となるかどうかはわかりませんが、穴埋問題をこなしながら、この法律のキーワードを覚えていくのが、一番覚えやすい方法かな?と思っています。
そういう意味から、穴埋問題は2パターンをアップしてみました。
穴あけ箇所を大きく変えています。
案外覚えているようでも、穴あけ箇所が変わると答えられないことがあったりしますので、どちらのパターンでも答えられるようにしておくことが理想かな?と思います。
明日は、正誤問題をアップする予定にしています。
領海等における外国船舶の航行に関する法律-穴埋問題1&2
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