海上交通安全法-穴埋問題・重要ワード
今日から「海上交通安全法」に移ります。
海上交通安全法の試験内容は、平成19年から全問穴埋問題となりました。
平成18年までは、穴埋問題と三択問題で、また正誤問題も出題されていたこともありましたが、出題範囲もある程度パターン化されていました。
そして平成19年からは、全問穴埋問題となり、やはり1.2問は「重箱の隅つつき」問題が出題されるようになってきました。
他の科目とは少し異なり、条文がそのままストレートに問題とはなっていないものもあります。
たとえば・・・
浦賀水道航路を航行する場合に、船長があらかじめ、航行予定時刻その他の国土交通省令で
定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない船舶とは、( ① )、ばら積みの引火
性液体類を積載している総トン数( ② )トン以上の船舶(危険物積載船)などである。
また①の船舶とは、長さが( ③ )メートル以上の船舶を言う。
・・・といった問題などです。
これは法第1条第2項第2号、第22条第2項、規則第11号第1項第3号の合体問題です。
答えは・・・・・
①巨大船
②千
③二百
になります。
こういったものを踏まえながら過去問をこなして覚えていくことが必要かなと思います。
過去問から見た重要と思われる条文は・・・
第1条
第2条
第4条
第22条
第23条
第26条
第30条
施行規則からは・・・
第3条
第4条
第11条~第15条
第24条
第25条
くらいかな?と思われます。
今日は、過去問から重要ワードと思われる部分をピックアップした資料をアップしてみました。
重要ワードは赤太字にしています。
ただ、これまでの科目の資料のように、過去何回出題されたかによる色分けはしていません。
明日は、とりあえず条文に従った穴埋問題をアップする予定ですので、よろしくお願いします。
海上交通安全法-重要ワード
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ぴゆ