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海上運送法-海上運送事業の分類表

今日は資料として「海上運送法」の事業分類表をアップしました。



海上運送法は、事業の種類、許認可・届出事項が多くて覚えにくいです。

「海事代理士試験合格マニュアル」でも一覧としてまとめてみればよいというようなことが書かれていたかと思いますので、私自身も受験前には自分で作ることにしました。


そのひとつが前回アップした「事業別許認可・届出事項の一覧」です。


それと今日アップするのは、事業の分類を図にして定義のみを記載したものです。
これらの二つの資料を必要に応じて確認していました。




今日アップした事業分類表は、海上運送法のみからまとめたもので、「施行規則」は考慮していません。

施行規則では、内航・外航という言葉が入り、少し分類が複雑になります。

明日は、その少し複雑になる施行規則に準拠した「分類表」をアップすることにしていますが、今日はまずこれから覚えていくことにすればよいと思います。


最近の筆記試験では、施行規則からは出題されていませんので、まずは「海上運送法」のみで覚えていくようにしていけばと思います。



ところで・・・


①人の運送をする不定期航路事業(第20条2項)


②旅客不定期航路事業(第21条)



の違いが、条文からでは、わかりにくいのではないでしょうか?
名前も似ているようですし・・・。



これは当初私も悩んだところなのですが、今日アップした表のそれぞれの定義をご確認いただければわかると思います。



①人の運送をする不定期航路事業とは・・・

旅客船以外の船舶で、不定期に旅客の運送を行う事業です。
旅客船以外の船舶とは、13人未満が旅客定員である船舶のことです。
従って、たとえば旅客定員が10人の船舶で不定期に人の運送を行う事業の場合などを言います。


②旅客不定期航路事業とは・・・

一定の航路に旅客船を就航させて、不定期に旅客の運送を行う事業です。
旅客船とは、13人以上の旅客定員を有する船舶のことです。






ご理解いただけましたでしょうか?










海上運送法-海上運送事業の分類一覧(NEW!ボタンをつけてみました)

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憲法-穴埋問出題条番号一覧表

今日は「憲法」穴埋問題の平成6年から平成20年までの出題条文を一覧にしたものをアップしました。


少し見づらいですが、参考になさってください。



こうしてみると穴埋問題は、広範囲から出題されていて、なかなか絞りにくいですね。


なので、この表もあんまり参考にはならないかもしれませんが、第三章の「国民の権利及び義務」からは割と多く出題されていることはわかります。



司法や財政からの出題も多い方です。

地方自治からも多いのですが、この3年は出題されていません。

内閣で重要なのは、第66条で、15年間に5回出題されていることがわかります。



逆に第九章以下は、15年間は一度も出題されていません。


但し、第九章の改正については、常に話題になる条文であり、覚えておく必要があると思います。








憲法-穴埋問出題条番号一覧表(下のリンクの方です)

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造船法-穴埋問題

今日は造船法から穴埋WEB問題をアップします。



造船法と造船法施行規則に分けてアップしています。

これまでの試験で出題されていないような箇所にも穴を開けています。

まずは昨日アップした資料の試験頻出箇所を中心に、覚えていくことから始めるようにしたらよいと思います。



昨日も書きましたように、船法は、法と施行規則を組み合わせた問題や、少し改題されたものなどが出題されますので、浅くではあっても、全体を見れるようにしておくように努めてください。



たとえば以下のような問題が、本番の筆記試験では出題されています。



鋼製の船舶の製造又は(  1  )をする事業を開始した者は、その事業を開始した日から

(  2  )以内に、その施設の概要及び(  3  )を国土交通大臣に届け出なければならない。


その事業を営む者が、事業を休止し、または廃止した時は(  2  )以内に国土交通大臣のそ

の旨を届け出なければならない。


また同事業を営む者で、総トン数(  4  )トン以上又は長さ(  5  )メートル以上の鋼製の

船舶の製造又は修繕をすることができる施設を所有し、又は借り受けているものは、毎年5月1

5日及び(  6  )までに、生産高や(  7  )工程表等を報告事項とする(  8  )報告書

を、また毎年2月15日までに、施設の概要を報告事項とする(  9  )報告書を国土交通大臣

に提出しなければならない。


ただし、(  9  )報告書にあっては、前回提出時の報告書記載事項に変更がない場合には、

この限りでない。


なお、総トン数(  4  )トン以上又は長さ(  5  )メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる施設を所有し、又は借り受けているものが、当該施設に備える設備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ(  10  )報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。






これは法2条、6条と施行規則第5条、第5条の2の合体問題です。





解答は・・・

 



 1.修繕
 2.二箇月
 3.事業計画
 4.五百
 5.五十
 6.11月15日
 7.新造船
 8.生産状況
 9.鋼造船所施設状況
10.設備使用廃止






今日で、海事代理士試験・筆記試験対策講座の第一クールは終了します。




第2クールでは、できるだけ直近の試験形式や範囲などを考慮した問題や資料その他を少しずつアップしていければと思っています。

第2クールは、ゴールデンウィーク終了以降ということにしようと思いますので、それまでは特にテーマ等をあらかじめ決めたりしないで、思いつくものを不定期で書いていこうと考えています。





10月の第一週が筆記試験日とすると、それまで残り5か月半ですね。
海事代理士試験合格を目指す皆様、どうか頑張ってください。









造船法-穴埋問題出題

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造船法-穴埋問題出題傾向

今日から第一クール最後の科目「造船法」に移ります。




今日と明日は、この「造船法」で、それで第一クールは終了です。
長い間、お疲れ様でした。





造船法の試験範囲は、「造船法」と「造船法施行規則」です。


基本的には条文通りなのですが、法と施行規則の組み合わせ問題や、必ずしも条文とおりの表現ではない形式でも出題されます。(例えば、昨年の問題(1)などがそうです。)




今日は、例のごとく過去問の出題傾向の資料をアップしてみました。


平成11年から20年までの10年分ですが、前回の「トン数法」のように過去5回以上繰り返し出題されている箇所はないものの、出題箇所はある程度限られています。


具体的には、


第1条~第3条の2、第6条、第10条


施行規則では、第2条~第7条


になります。



特に近年の問題では、施行規則第5条(報告)からよく出題されています。
報告書の名称や報告事項、提出期日などは覚えておいた方がいいでしょう。



施行規則第6条の地方運輸局長への委任に関する件で、条文では「85メートル以上の・・・・は除く」となっていますが、問題文では、「85メートル未満のものは地方運輸局長に委任される」という形に少し改題されて出題されています。







明日は、穴埋WEB問題(今回は条文とおり)をアップする予定です。

まずは条文を正しく覚えるというところから始めましょう。


以前の「海上交通安全法」と同様、試験問題の形式に合わせたWEB問題は、次回アップしてみたいと思います。







造船法-穴埋問題出題傾向資料

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船舶のトン数の測度に関する法律-穴埋問題出題傾向

今日はトン数法=「船舶のトン数の測度に関する法律」から過去10年間の穴埋問題の出題資料をアップします。


ご覧になっていただくと、第8条からの出題が圧倒的に多いことがわかります。

あとは、1.3.4.5.6.7条あたりです。

この科目は条文数も少ないし、出題傾向は以前からほとんど変わっていませんので、高得点を得られるように覚えていっていただければと思います。

施行規則からは、以前出題されていた「特定修繕」の部分を少しやっておく程度でいいのではないでしょうか。




今日でトン数法は終了とし、明日から第一クール最後の科目「造船法」に移ります。









船舶のトン数の測度に関する法律-穴埋問題出題傾向資料

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船舶のトン数の測度に関する法律-穴埋問題2

今日も「トン数法」=「船舶のトン数の測度に関する法律」からです。



昨日に続き穴埋WEB問題のタイプ2をアップします。


昨日と同じ条文順の出題ですが、穴あけ箇所を変えています。

どちらのタイプでも答えることができるようになれば、この科目は高得点の期待十分だと思います。




今日のワンポイント?!


国際航海に従事する


長さ24メートル以上の船舶=「国際トン数証書」

長さ24メートル未満の船舶=「国際トン数確認書」


の交付を受ける。





10年間のうち2年は、施行規則から同じ箇所での出題があります。(特定修繕の定義を問うもの)

昨日は施行規則は無視してもいいのでは?と言いましたが、過去の出題実績として、一応?これくらいは覚えておいてもいいかと思います。





明日は、平成11年から平成20年まで10年間の穴埋問題の出題傾向の資料もアップします。











船舶のトン数の測度に関する法律-穴埋問題2

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船舶のトン数の測度に関する法律-穴埋問題1

今日から「トン数法」=「船舶のトン数の測度に関する法律」に移ります。



この科目の試験範囲として、同法の施行規則も含まれますが、近年では施行規則からの出題は見受けられませんので、この際施行規則は筆記試験対策としては、無視してもいいのではないかなと思います。


また法の条文数も少なく、重要ワードも限られていますので、きっちりと覚えて高得点をあげるようにしましょう。



試験は語群選択穴埋問題ですが、今日アップするWEB問題は、例の如く普通の穴埋問題です。


穴の開ける箇所を変えたもので2タイプ作っていまして、今日はそのうちのひとつをアップし、明日もうひとつのタイプのをアップします。



同じ法律なのですが、穴あけ箇所を変えるだけでも、少し違ったものに見えますので、慣れで覚えていくようにしていくといいかと思います。







船舶のトン数の測度に関する法律-穴埋問題1

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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律-穴埋問題追加

今日も引き続き「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」からです。



昨日は、過去問をまとめてWEB形式問題にしたものをアップしましたが、今日は私が作ったWEB問題です。

たくさんの穴埋め箇所がありますが、たとえば※1とか※2というように書いてあるものは、同じ数字の所にには同じ語句が入ります。


昨日書いた「重要ワード」がそこに入るのですが、ほとんどの条文で、それらの語句が使われていることがわかります。

穴ばかりで最初はわかりにくいかもしれませんが、他の条項を見ながらやっていくようにすると、すぐに理解できるようになると思いますので、チャレンジしてみてください。





今日で、この科目の第一クールは一応終了とします。



第一クールの残りは、「造船法」と「トン数法」の2科目になりました。

当初より4月末までに終わらせることにしていたので、ほぼ予定通りです。





明日からは日曜日まではお休みとさせていただいて、来週中に残った2科目も終了します。

一週間ほど早く第一クールが終了しますが、第二クールに入るまでの間は、しばらくどの科目とかということではなくて、思いつくままに書いてみようかなと考えています。










国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律-穴埋問題(追加)

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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律-資料&穴埋問題(過去問)

今日からは、順番通りであれば、トン数法=「船舶のトン数の測度に関する法律」なのですが、ちょっと飛ばして「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」に移ります。




この法律が筆記試験科目に加えられたのは、法律が施行された平成16年からです。



現在のところ、第三章 国際港湾施設の保安の確保 以降からの出題はありません。

従って今後もこの傾向が変わらないのであれば、第27条までと、施行規則であれば第52条までが試験範囲となります。




今日はこれまでの筆記試験をまとめてWEB問題を作ってみたものをアップします。

それと、この法律の概要を警察庁が通達として出した資料が公開されていますので、それをダウンロードしていたものを今回アップしてみました。


この試験科目の重要ワードのひとつ「危害行為」による危険の防止という見地からこうして警察から通達が出されたのでしょう。





さて、この試験では、過去問における重要ワード、すなわち解答はほぼ以下の語句に限られています。



危害行為(の防止)


保安の確保


国際海上運送保安指標


船舶警報通報装置(海上保安庁に伝達する装置)


船舶指標対応措置


船舶保安統括者(乗組員以外から選任)


船舶保安管理者(乗組員から選任)


操練(船長が実施)


船舶保安記録簿(最後の記載から3年間保存)


船舶保安規程


船舶保安評価書


船舶保安証書


臨時船舶保安証書





以上がこれまでの筆記試験から見るこの試験の重要ワードです。

過去問の解答においても、ほとんどこれらの語句で占められていますので、よく覚えるようにしておきましょう。




明日は、穴埋問題のその2をアップします。

明日の問題を見れば、上記の重要ワードが、どれだけ大切なのかがよくおわかりいただけるものと思います。







国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律-資料

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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律-穴埋問題

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船舶安全法-穴埋問題

今日は「船舶安全法」から穴埋WEB問題をアップします。



船舶安全法と船舶安全法施行規則の2つに分けています。

施行規則の方は、かなり抜粋してあり、過去問と過去問に出題されていなくても、船舶安全法との関連で、重要と思われるところから問題を作成してあります。



口述試験の際には、もう少しやっておいた方がいい所もあるかと思いますが、筆記試験に関しては、これくらいで十分ではないかと思われます。







船舶安全法の第一クールは今日で終了とし、第二クールでは、本番の筆記試験の形式に合わせたような穴埋問題などをアップしていく予定にしています。






船舶安全法(施行規則含む)-穴埋問題

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