FP試験頻出論点・教育訓練給付金
雇用保険の教育訓練給付金法令確認 2026/1/1★何を学習するか教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されますが、上限は10万円までになります。★この論点の出題ポイント赤字は必ず覚えてください。青字は最重要ポイントです。1.一般教育訓練給付金支給対象者受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする者については、当分の間、1年以上)あること。受講開始日時点で被保険者でない者は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること。前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった者(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。支給額教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4,000円を超えない場合は支給されません。2.専門実践教育訓練給付金支給対象者受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする者については、当分の間、2年以上)あること。受講開始日時点で被保険者でない者は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること。前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった者(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。支給額 特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。・受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6ヵ月ごとに支給。・資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給。・なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給。3.特定一般教育訓練給付金支給対象者特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象。支給額受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給。★2級での学習ポイント★過去問●3級雇用保険の教育訓練給付金●2級雇用保険での論点★法改正情報★その他ライフ分野の論点に対応した過去問を販売しています。通しでやるより論点別の過去問を集中してやれば知識が定着しやすくなります。3級FP学科試験のライフ分野のテキストを販売します 頻出の論点をやるだけで楽々合格できます | 資格取得・国家試験の相談 | ココナラ長年の試験解説から頻出の論点だけを抽出して集中的に短期間の学習で合格を目指します。もう市販のテキストを隅々まで覚える必要はありません。このテキストで触れていない...coconala.com3級FP学科試験の年金分野のテキストを販売します 頻出の論点をやるだけで楽々合格できます | 資格取得・国家試験の相談 | ココナラ長年の試験解説から頻出の論点だけを抽出して集中的に短期間の学習で合格を目指します。もう市販のテキストを隅々まで覚える必要はありません。このテキストで触れていない...coconala.com