FP試験計算問題の解き方・相続税の総額の計算
FP試験計算問題の解き方・相続税の総額の計算1.問題で見るべきポイント①法定相続人と法定相続分を割り出す②遺産に係る基礎控除額を計算③相続財産の相続税価額を計算∟自宅土地・・小規模宅地等の特例後の価額∟死亡保険金・・死亡保険金の非課税限度額の計算このあたりの計算させるものも出ます。④課税遺産総額を各人の相続割合で分けて相続税額を計算2.例題〈Aさんの主な所有財産(相続税評価額、下記の生命保険を除く)〉1.現預金 : 6,000万円2.上場株式 : 2,000万円3.自宅敷地(300㎡) : 9,000万円(注)自宅建物 : 2,000万円4.賃貸アパート敷地(250㎡) : 5,000万円(注)賃貸アパート建物(6室) : 2,000万円(注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額〈Aさんが現在加入している終身保険に関する資料〉契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん死亡保険金受取人 : 妻Bさん死亡保険金額 : 3,000万円※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。仮に、Aさんの相続が現時点で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億5,000万円であった場合の相続税の総額として、次のうち最も適切なものはどれか。課税遺産総額はすでに提示してあるので、遺産に係る基礎控除額は計算は必要なし。1億5,000万円を法定相続分で分け合います。 法定相続人 法定相続分 相続額 相続税額 妻 1/2 1億5,000万円×1/2 =7,500万円 7,500万円×30%-700万円=1,550万円 長男 1/6 1億5,000万円×1/6 =2,500万円 2,500万円×15%-50万円=325万円 二女 1/6 1億5,000万円×1/6 =2,500万円 2,500万円×15%-50万円=325万円 孫 1/6 1億5,000万円×1/6 =2,500万円 2,500万円×15%-50万円=325万円 相続税の総額1,550万円+325万円+325万円+325万円=2,525万円3.正解するための知識①遺産に係る基礎控除額・小規模宅地等の特例・死亡保険金の非課税限度額などの論点が分からないと解けない②3級では課税遺産総額は提示される場合が多いので、遺産に係る基礎控除額の計算は必要ない場合が多い③速算表による計算は慎重に