FP試験速攻講座・国民健康保険の被保険者(学習時間10)

 

国民健康保険は、自営業者や無職の人が加入する保険です。

会社員等が加入する健康保険との違いを理解してください。

 

3級・・・簡単

2級・・・3級の知識で解けます

 

過去問は通しでやるのではなく、必ず論点別に類似問題を解いてください。

 

ライフ分野

 

国民健康保険の被保険者

無職の人や自営業の人などが加入対象になります。

つまり会社の健康保険に加入していない人のほとんどは国民健康保険に加入することになります。

国民皆保険制度なので、国保か健康保険のどちらかに加入しないと医療費は10割負担になります。

法令確認 2024/4/1

 

会社の健康保険(健康保険組合・共済組合・船員保険など)に加入している人や生活保護を受けている人以外は、国保に加入することになります。

・自営業の人

・農業・漁業に従事している人

・パート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人

・退職して職場の健康保険をやめた人

3ヵ月を超える在留資格が決定された住所を有する外国籍の人

 

※法改正メモ
国民健康保険の運営主体の見直し(平成304月~)
平成30年度からは、都道府県が国保の安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等において中心的な役割を担うこととなります。また市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととなります。

見直しによる主な変更点

平成30年度から、都道府県も国民健康保険の保険者となります。(資格や保険料の賦課・徴収等の身近な窓口は、引き続き住んでいる市町村です。)

平成30年度以降の一斉更新から、新しい被保険者証等には、居住地の都道府県名が表記されるようになります。

都道府県と市町村の役割分担

 

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通しでやるより論点別の過去問を集中してやれば知識が定着しやすくなります。