FP試験速攻講座・FPの職業倫理(学習時間15)

 

学科第1問の定番問題です。

FPは独占的業務を持てません。

よって各士業が独占的な業務を持っている分野については、業務として行うことはできません。

具体的な内容については各士業の法律に抵触しない程度であれば問題ありません。

どんな業務ができてどんな業務ができないのか覚えてください。

常識的に考えれば必ず解けます。

 

3級・・・簡単

2級・・・3級の知識で解けます

 
過去問は通しでやるのではなく、必ず論点別に類似問題を解いてください。

 

ライフ分野     

 

FPの職業倫理

法令確認 2024/4/1

 

FPとしての業務で独占的に行う業務はありません。
よって弁護士・税理士・社会保険労務士のような独占的な業務は有償・無償に限らず行うことはできません。

 

・税理士法          

税理士資格のないFPについては、有償・無償に限らず個別具体的な税務相談をしてはいけません。ただし、一般的な税法の説明は税理士法に抵触しません。

・弁護士法          

弁護士資格を持たないFPは、遺言その他の法律的な判断を下すことはできません。

弁護士資格が無くても成年後見人や公正証書遺言の証人になることは可能です。

・保険業法          

保険募集人の資格を持たないFPは、保険の募集を行うことはできません。

・消費者契約法(契約の取り消し)     

消費者契約法では、消費者が誤認をしたり、困惑した場合は、契約の意思を取り消すことができます。また、消費者の利益を不当に害する行為があった場合は、その該当する条項の全部または一部を取り消すことができます。

・金融サービス提供法(旧:金融商品販売法)(損害賠償の責任) 

顧客に対して金融商品のリスク等についての重要事項の説明が求められます。金融商品を販売する際には顧客に対して重要事項の説明を怠った場合は、損害賠償の責任を負います。

・個人情報保護法  

法律が適用される事業者は、個人情報を利用する全ての事業者が個人情報取扱事業者として扱われます。
個人情報保護法の改正(20224月~)
個人情報を利用する全ての事業者が個人情報取扱事業者として扱われるとともに、今後は更に強化される予定です。

1.本人の請求権の拡充等
2.事業者の義務・公表等事項の追加
3.新たな情報類型の創設(仮名加工情報・個人関連情報)
4.部門別の認定個人情報保護団体の制度化
5.ペナルティの強化
6.外国事業者関係

・金融商品取引法  

投資の助言や代理業者や投資運用業者でないFPは、顧客に対して投資の助言や代理契約や顧客から一任を受けて投資運用を行うことはできません。

・社会保険労務士法  

社会保険労務士でないFPが顧客から依頼を受けて、年金等の請求書類の作成および手続きを業として行うことはできません。

 

ライフ分野の論点に対応した過去問を販売しています。

通しでやるより論点別の過去問を集中してやれば知識が定着しやすくなります。