3FP試験頻出過去問・FPの職業倫理

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3級学科20245月ライフ分野問1

個人情報

ファイナンシャル・プランナーは、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守しなければならない。

解説

ファイナンシャル・プランナーは、職業倫理上、顧客の個人情報に関する守秘義務を厳守する義務があります。

【正解】

 

3級学科20241月ライフ分野問1

弁護士法

弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは、弁護士法に抵触する。

解説

弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーでも、有償で当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは、弁護士法に抵触しません。

【正解】×

 

3級学科20239月ライフ分野問1

金融商品取引法

ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

解説

金融商品取引法では、金融商品取引業者は内閣総理大臣の登録を受けなければならないとされています。

【正解】

 

3級学科20235月ライフ分野問1

FPの職業倫理・弁護士法

弁護士の資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触する。

解説

弁護士の資格を有しないファイナンシャル・プランナーでも、顧客に対して、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明を行うことは可能であり、弁護士法には抵触しません。 

【正解】×

 

3級学科20231月ライフ分野問1

FPの職業倫理・保険業法

生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の一般的な商品性について説明す保険業法において禁止されている。

解説

生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーは、保険の募集・勧誘はできませんが、生命保険商品の商品性を説明することはできます。

【正解】×

 

3級学科20229月ライフ分野問1

FPの職業倫理・税理士法

税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、所得税の医療費控除について法律の条文を基に一般的な説明を行う行為は、税理士法に抵触する。

解説

税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーでも、顧客に対して、法律の条文を基に一般的な税法の説明を行う行為は、税理士法に抵触しません。

【正解】×

 

3級学科20221月ライフ分野問1

FPの職業倫理・弁護士法

弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定相続分や遺留分について民法の条文を基に一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触する。

解説

弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーでも顧客に対して、法定相続分や遺留分について民法の条文を基に一般的な説明を行う行為は、弁護士法には抵触しません。

【正解】×

 

3級学科20201月ライフ分野問1

FPの職業倫理・公正証書の証人

ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遺言の作成時に証人となることはできない。

解説

(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

【正解】×

 

3級学科20199月ライフ分野問1

FPの職業倫理・守秘義務

ファイナンシャル・プランナーは、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守しなければならない。

解説

顧客から知り得た個人情報を顧客に許可を得ることなく第三者に漏らす、または提供することは個人情報保護法に抵触するおそれがあります。

【正解】

 

3級学科20191月ライフ分野問1

FPの職業倫理・プランニング

ファイナンシャル・プランニングにおいては、職業倫理上、その提案内容等をあらかじめ顧客に十分に説明し、顧客がその内容を理解したかどうかを確認しながら進めることが求められている。

解説

提案内容を十分に説明し、顧客が提案内容を理解しているかどうか確認することはとても重要です。
また依頼者のレベルに合った提案をすることも求められます。
資産運用の初心者に難易度の高い取引を提案するなどはFPの提案としては不適切と言えるでしょう。

【正解】

 

3級学科20189月ライフ分野問1

FPの職業倫理・確定申告書の作成

税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーのAさんは、顧客から土地の譲渡についての相談を受け、提示された売買契約書等に基づき、譲渡所得に係る所得税額および住民税額を計算したうえで確定申告書の作成を代行した。

解説

税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、確定申告書の作成代行や具体的な税務相談は有償・無償を問わず税理士法に抵触します。
ただし、税法や税務について一般的な解説を行なうことは可能です。

【正解】×

 

3級学科20169月ライフ分野問1

FPの職業倫理・任意後見

弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、将来の財産管理について相談を受けた顧客本人の求めに応じ、その顧客の任意後見受任者となることは、弁護士法に抵触する。

解説

任意後見人になるためには弁護士資格やその他の特別な資格は必要ないので、上記のケースでも任意後見人になれます。

【正解】×