3級FP試験頻出過去問・FPの職業倫理
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3級学科2024年5月ライフ分野問1 |
個人情報 |
ファイナンシャル・プランナーは、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守しなければならない。 |
解説 |
ファイナンシャル・プランナーは、職業倫理上、顧客の個人情報に関する守秘義務を厳守する義務があります。 |
【正解】○ |
3級学科2024年1月ライフ分野問1 |
弁護士法 |
弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは、弁護士法に抵触する。 |
解説 |
弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーでも、有償で当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは、弁護士法に抵触しません。 |
【正解】× |
3級学科2023年9月ライフ分野問1 |
金融商品取引法 |
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 |
解説 |
金融商品取引法では、金融商品取引業者は内閣総理大臣の登録を受けなければならないとされています。 |
【正解】○ |
3級学科2023年5月ライフ分野問1 |
FPの職業倫理・弁護士法 |
弁護士の資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触する。 |
解説 |
弁護士の資格を有しないファイナンシャル・プランナーでも、顧客に対して、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明を行うことは可能であり、弁護士法には抵触しません。 |
【正解】× |
3級学科2023年1月ライフ分野問1 |
FPの職業倫理・保険業法 |
生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の一般的な商品性について説明す保険業法において禁止されている。 |
解説 |
生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーは、保険の募集・勧誘はできませんが、生命保険商品の商品性を説明することはできます。 |
【正解】× |
3級学科2022年9月ライフ分野問1 |
FPの職業倫理・税理士法 |
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、所得税の医療費控除について法律の条文を基に一般的な説明を行う行為は、税理士法に抵触する。 |
解説 |
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーでも、顧客に対して、法律の条文を基に一般的な税法の説明を行う行為は、税理士法に抵触しません。 |
【正解】× |
3級学科2022年1月ライフ分野問1 |
FPの職業倫理・弁護士法 |
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定相続分や遺留分について民法の条文を基に一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触する。 |
解説 |
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーでも顧客に対して、法定相続分や遺留分について民法の条文を基に一般的な説明を行う行為は、弁護士法には抵触しません。 |
【正解】× |
3級学科2020年1月ライフ分野問1 |
FPの職業倫理・公正証書の証人 |
ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遺言の作成時に証人となることはできない。 |
解説 |
(証人及び立会人の欠格事由) |
【正解】× |
3級学科2019年9月ライフ分野問1 |
FPの職業倫理・守秘義務 |
ファイナンシャル・プランナーは、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守しなければならない。 |
解説 |
顧客から知り得た個人情報を顧客に許可を得ることなく第三者に漏らす、または提供することは個人情報保護法に抵触するおそれがあります。 |
【正解】○ |
3級学科2019年1月ライフ分野問1 |
FPの職業倫理・プランニング |
ファイナンシャル・プランニングにおいては、職業倫理上、その提案内容等をあらかじめ顧客に十分に説明し、顧客がその内容を理解したかどうかを確認しながら進めることが求められている。 |
解説 |
提案内容を十分に説明し、顧客が提案内容を理解しているかどうか確認することはとても重要です。 |
【正解】○ |
3級学科2018年9月ライフ分野問1 |
FPの職業倫理・確定申告書の作成 |
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーのAさんは、顧客から土地の譲渡についての相談を受け、提示された売買契約書等に基づき、譲渡所得に係る所得税額および住民税額を計算したうえで確定申告書の作成を代行した。 |
解説 |
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、確定申告書の作成代行や具体的な税務相談は有償・無償を問わず税理士法に抵触します。 |
【正解】× |
3級学科2016年9月ライフ分野問1 |
FPの職業倫理・任意後見 |
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、将来の財産管理について相談を受けた顧客本人の求めに応じ、その顧客の任意後見受任者となることは、弁護士法に抵触する。 |
解説 |
任意後見人になるためには弁護士資格やその他の特別な資格は必要ないので、上記のケースでも任意後見人になれます。 |
【正解】× |