雇用保険の基本手当
法令確認 2026/1/1
★何を学習するか
雇用保険の基本手当はとても重要です。
3級では支給要件・給付期間・給付制限の3つだけです。
給付期間については最長期間だけ覚えておけば大丈夫でしょう。
★この論点の出題ポイント
赤字は必ず覚えてください。
青字は最重要ポイントです。
支給要件
「失業の状態」にあること。
離職の日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上。
ただし、派遣切りなどで特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合は、離職の日以前1年間に通算6ヵ月以上
給付期間
離職日の翌日から1年間
給付制限
自己都合退職・・待機期間7日間経過後最長1ヵ月間支給なし。
会社都合や定年退職の場合は給付制限なし。
雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合
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退職日が令和7年4月1日以降である場合 |
給付制限原則1ヵ月 |
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同年3月31日以前である場合 |
給付制限原則2ヵ月 |
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退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合 |
給付制限3ヵ月 |
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自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合 |
給付制限3ヵ月 |
令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。
(1) 倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者
(2)一般の離職者(定年退職、期間満了、自己都合で離職した者等
(3)就職困難者
★2級での学習ポイント
★過去問
●3級
●2級
★法改正情報
●基本手当の受給要件緩和特例の拡大(2022年4月~)
基本手当の受給資格者が起業した場合に、その後やむを得ず廃業に至り、改めて求職活動に入る場合にも最大4年間までは所定給付日数の範囲で基本手当を受給できるようにする特例を設けられます。
●自己都合退職者の給付制限期間の短縮 (2020年10月~)
従前は3ヵ月でしたが原則2ヵ月に短縮されました。なお、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した人、または5年間のうち自己都合退職が3回目以上の人の給付制限期間は従来通り3ヵ月となります。
●雇用保険料の高齢免除の廃止(2020年4月~)
これまで65歳以上の被保険者からは雇用保険料の徴収が免除されていましたが、2020年4月1日からは65歳以上の被保険者についても雇用保険料を納めることになりました。
★その他
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