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就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

就業規則が得意な江東区の社会保険労務士越山優のブログです。人事部のパートナーとして就業規則やテレワーク(在宅勤務など)に注力。主な活動範囲は江東区、中央区、千代田区、港区、品川区、渋谷区、新宿区、目黒区、墨田区、江戸川区、豊島区など東京と近郊県です。

ここ数日は神経をつかう用事が多く、少し疲れています。


こんな時に複雑な数字を扱う仕事をすると失敗する可能性があります。

締め切りまで時間があるから、慌てない慌てない(^▽^;)


最終段階に入るまでに少し時間を置きます。

こんな感じで石橋を叩く一週間でした。


時には一休さんになるのも大切。



経済財政諮問会議の報告書はあまり評判が良くないですね。

予想通りです。

日経さんなどは、「実現の道筋がみえない」とバッサリでした。


道筋を示せなくても、はっきりモノを言う姿勢に私は好感を持ちました。

各方面に配慮しながらも(可能な限り)頑張って主張している・・・と思いました。


日本経済がこれからも何とかなるなどという考えは砂上の楼閣であって、

・原油が145ドル/バレルまで上昇すると、貿易収支は赤字化するとの試算

・今後10年間で労働力人口が400万人減少する可能性 などなど


こんな感じで、改革を呼びかける必要性は高いのです。


・・・私が熱く語っても何ほどのものでもないんですけれど(T_T)


知人にこんなことを言われました。

「君の思いはわかったけど、何より驚いたのはこのリポートにこれほど反応する一般庶民を初めて見た。大田大臣はきっと喜ぶよ」


・・・あれ?このリポートって大田大臣が主役なのかな?

ま、まあいいか。

大田さんとは良い友達になれそう・・・らしいです(≧▽≦)



経済財政諮問会議がまとめる予定の報告書について報道されていました。


これの評価はともかく、興味深い表現がありました。

・高度経済成長を支えてきたシステムは「既得権に固執する人たちの分厚い壁に守られている」

・対症療法的な所得再配分は「日本経済を弱く、貧しくする」


思いきった表現です。

『既得権』はどの範囲まで視野に入れているのかな。

対症療法的でない所得の再配分とは、何を意味しているのかな。

労働分野の改革や意識変革も必要になるはずです。


詳細を読むのが楽しみです。



上司から執拗に叱責を受けて自殺(労災認定)した建設会社従業員の妻が慰謝料など1億4500万円の損害賠償を求めた裁判。

松山地裁は3100万円の支払を命じた。~読売新聞さんの報道~



原告弁護団によると、パワハラによる自殺を巡る訴訟で損害賠償を認めたのは珍しいそうです。

(これが本当か否かは知りませんが。)


パワハラと業務上指導との区別は難しいところですが、労務管理上押さえるべき点があります。

従業員を自殺やうつ病に追い込むほどの指導が生産性を上げることは絶対にありません。

むしろ業務上のロスが発生するし、訴訟になれば時間と費用がかかり、会社の信用問題ともなります。


さらに、このような行為が企業や職務への忠誠を生み出すものなのか・・・一考の余地があります。



荏原製作所さんの早期退職に関する報道(数日前の日経産業新聞さんの記事)


募集していた早期退職優遇制度に93人が応募。

当初は100から150人を募集する計画だった。
予定人数に達しなかったため、あらかじめ特別損失として計上していた退職加算金と実際の支払額の差額(7億8700万円)を、2009年3月期に特別利益として計上する。

正社員を対象にした早期退職の募集と並行して契約社員も61人削減した


この記事の最後の部分・・・『契約社員も61人削減した』

正社員については長々と書かれていますが、契約社員はどうだったのでしょう。


日本の労働市場・労働法・雇用文化の現状が端的に現れているような気がします。

良し悪しを論じているのではありません。

正社員に支給するなら、契約社員にも加算金を払えと言っているのでもありません。(実際にどうだったのか分かりません)


何と言うか、この短さに気を留めないで、昨今唱えられている『労働の多様性』を論じる事ができるのか、と思うのです。



今日の日経は管理職、パート、社員研修など人事労務管理ネタが盛りだくさんでした。


特に『働くニホン』の管理職(上司と表現しています)のお話は面白かったです。

残業裁判から今日まで、管理職関係の話題は沸騰していますね。


ここで注意すべきは、労働基準法の「管理者(残業代を払わなくてよい)」と企業内での「管理職」は別物であること。

多くの人はご存知だと思いますが、この違いの認識は労務管理上重要です。


裁判でも分かる通り、「管理者」の概念はなんともあやふやで、とても厄介です。

裁判結果を受けて、「管理職」を「管理者」とは別物として仕切り直した例が多く報道されています。

一部で、同じものにすべく試みを始めた例もあります。


しかし、中小企業にとってはどちらの選択も難しいのが現実です。

まずは改めて認識をすることから始めてみませんか?

きっとプラスの化学反応が生まれます(^-^)/



昨日は調べごとをしていたら夜が明けてしまい、慌てて就寝。

今日は仕事を二つ仕上げて夕方にはのんびり状態に入る予定です。


今日の日経はサボリーマン、インドネシアからの看護師・介護士受入れ、ワタミの管理職対策、など興味深い記事がありました。

ネーミングについてはどうかと思いますが。

マンション在庫物件の値下げ傾向なんかも気になります。


昨日の最低賃金の記事に関して気づいたことがありますが、まずは仕事。


今日は手抜き更新?

サボりではありません(‐^▽^‐)



最低賃金狂想曲。

引き上げの程度によって中小企業の経営が左右されるから仕方ないですけどね。


最低賃金の引き上げには社会的な必要性があるとしても、これによって失われる中小企業の雇用をどうするのか。

う~ん、この後にこれに関係する現在の労働問題をたくさん書いたのですが、思い切り叩かれそうだから消してしまいました。

根性無しの自分。


とにかく、憲法で保障された人権に対する問題解決の責を中小企業にのみ負わせかねません。

最低賃金引上げ問題は単独に存在するのではなく、他の改革とセットにしなければ奏功しないのです。



息切れしそう(T▽T;)




女性の活用が企業の盛衰に影響を及ぼす時代です。

私の関与先でも、女性が活躍する会社は業績や雰囲気が良いようです。


女性の人材確保のためには、就業規則でのセクハラ規定が欠かせません。

均等法ではセクハラ防止の措置義務が事業主に課せられています。


セクハラ規定を検討する際に注意すべきなのは、複雑にしすぎないことです。

複雑な手順、立派なセクハラ委員会など実現可能なら良いのですが・・・。

いざというときに実行不可能な制度では、従業員に約束した措置を果たさなかったと思われかねません。


制度は簡素に、運用は思慮深く。

人事労務管理の基本です。