上司から執拗に叱責を受けて自殺(労災認定)した建設会社従業員の妻が慰謝料など1億4500万円の損害賠償を求めた裁判。
松山地裁は3100万円の支払を命じた。~読売新聞さんの報道~
原告弁護団によると、パワハラによる自殺を巡る訴訟で損害賠償を認めたのは珍しいそうです。
(これが本当か否かは知りませんが。)
パワハラと業務上指導との区別は難しいところですが、労務管理上押さえるべき点があります。
従業員を自殺やうつ病に追い込むほどの指導が生産性を上げることは絶対にありません。
むしろ業務上のロスが発生するし、訴訟になれば時間と費用がかかり、会社の信用問題ともなります。
さらに、このような行為が企業や職務への忠誠を生み出すものなのか・・・一考の余地があります。