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The U.S. Patent Practice

米国での特許実務に役立つ情報を発信しています。

IDSに関しては、今年の費用改定(改悪)に関連して何度か取り上げました。

 

 

 

料金改定に関する公式文書を参照していて、参考になりそうな数字を見つけたのでメモしておきたいと思います。

 

出願の約 87% には出願人が提供する情報が 50 件以下含まれており、約 77% には 25 件未満しか含まれていない

 

9割に近い数の出願で、出願人が提出するIDS文献は50件以下ということで、多数のIDS文献を伴う一部の出願を除き、ほとんどのケースでは新料金体系におけるサーチャージはかからないということになります。

 

逆に言うと、IDS文献の数が頻繁に50を超えて費用を払っている場合、余計な文献まで提出している可能性があるので、提出すべき文献について、一度代理人と相談してみるのも良いかもしれません。