IDSの文献数に応じた庁手数料とその対策 | The U.S. Patent Practice

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米国での特許実務に役立つ情報を発信しています。

各所で報じられていますとおり、USPTOは庁手数料の改定=値上げを行い、あわせて、IDSで引用した文献数に応じた新たな手数料を導入しました。

 

USPTOのオフィシャルの料金表

 

JETRO NYによる主な変更箇所についてのレポート

 

なお、手数料はスモールエンティティ、マイクロエンティティも同様です。

 

どのような文献をIDSに記載するかという問題について、これまでは、迷ったら提出する(またはとりあえず提出する)という戦略?もとれたわけですが、そうもいかなくなります。

 

費用を抑えたい場合にとれる対策は以下の通りとなります。

  • 外国語(日本語など)による出願に対応する米国特許文献がある場合は米国特許文献のみを引用
  • サーチレポートや外国のOAにおける「A」文献は引用しない
 
なお、継続出願については、親出願で提出し考慮されたIDS文献は再提出する必要はありません。
 
ご参考
継続する出願であって,親出願(アメリカ合衆国を指定国とした国際出願を除く)についての . . . 利益を主張する出願をするときは,出願人 . . . は. . . その親出願において審査官が引用した先行技術を記載している情報開示陳述書を提出する必要はない